「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について

所得税法第57条の4 《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

(一に満たない数の株式又は新株予約権の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い)

57の4−2 法第57条の4第3項(同項第1号及び第4号を除く。以下この項において同じ。) の規定を適用する場合において、株式、新株予約権又は新株予約権付社債の発行会社が、同項に規定する事由により株主又は新株予約権者(以下この項において「株主等」という。)に対し交付しなければならない株式又は新株予約権(以下この項において「株式等」という。)に一に満たない端数が生じたため、会社法第234条第1項の規定等によりその端数の合計数に相当する株式等を譲渡し、又は買い取った代金として株主等に金銭が交付されたときは、その一に満たない端数に相当する株式等の株主等に対して当該発行会社の株式等が交付されたものとして取り扱う。
 なお、この場合において、その株主等に交付された一に満たない端数の株式等については令第167条の7の規定による取得価額の計算が行われ、その上で譲渡があったものとして措置法第37条の10、第37条の11、第37条の11の2、第37条の12、第37条の12の2又は第37条の14の規定が適用されることに留意する。
 ただし、その交付された金銭が、その取得の状況その他の事由を総合的に勘案して実質的に株主等に対して支払う法第57条の4第3項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式、同項第5号に規定する取得条項付新株予約権又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得の対価であると認められるときは、当該取得の対価として金銭が交付されたものとして取り扱う。

(注) 法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式に係る請求権の行使又は同項第4号に規定する新株予約権付社債に付された新株予約権の行使により、株式等の発行会社が、株主等に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、会社法第167条第3項又は第283条に規定する一株に満たない端数に相当する部分は、令第167条の7第5項の規定により法第57条の4第3項第1号又は第4号に規定する取得をする法人の株式に含まれることに留意する。
 なお、この場合において、その株主等に交付された一株に満たない端数の株式については令第167条の7の規定による取得価額の計算が行われ、その上で譲渡があったものとして措置法第37条の10、第37条の11、第37条の11の2、第37条の12又は第37条の12の2の規定が適用されることに留意する。

≪説明≫

 本項の改正内容等については、57の4−1の説明参照。