「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第34条の2 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(受益者等課税信託の信託財産に属する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られた場合)

34の2−22の2 受益者等課税信託の信託財産に属する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られた場合において、措置法第34条の2第3項に規定する「一の事業で前項第1号から第3号まで、第6号から第16号まで、第19号又は第22号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合」に該当するかどうかは、受益者等が有する受益者等課税信託の信託財産に属する土地等の譲渡とそれ以外の土地等の譲渡とを通じて判定することに留意する。

≪説明≫

 本項は、受益者等課税信託の信託財産に属する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られた場合において、措置法第34条の2第3項に規定する「一の事業で前項第1号から第3号まで、第6号から第16号まで、第19号又は第22号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合」に該当するかどうかの判定方法について留意的に示しているものである。
(注) 具体的な説明については、33の4−1の2の説明の2参照。