「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の10 《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新 設】
(譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等−株式等証券投資信託等の信託の併合の場合)

37の10−24の2 措置法第37条の10第4項第1号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。

(1) 株式等証券投資信託等の信託の併合に当たり、措置法第37条の10 第4項の規定により、株 式等証券投資信託等の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)についての譲渡所 得等に係る収入金額とみなされる同項第1号に掲げる金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。
収入金額とみなされる金額=株式等証券投資信託等の信託の併合により交付を受けた当該信託の併合に係る新たな信託の受益権(以下この項において「新受益権」という。)及びそれ以外の資産の価額の合計額のうち当該株式等証券投資信託等について信託された金額(所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託にあっては当該金額のうち同法第9条第1項第11号《非課税所得》に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額
 取得価額=旧受益権の従前の取得価額の合計額
 また、当該信託の併合により取得した新受益権の取得価額は、所得税法令第109条第1項第5号の規定により、取得のために通常要する価額となる。

(2) 措置法第37条の10第4項の規定の適用がない場合における株式等証券投資信託等の信託の併合により取得した新受益権の1口当たりの取得価額は、所得税法令第112条第2項の規定により、次の算式によって計算した金額となる。
取得した審受益権1口当たりの取得価額=〔旧受益権1口の従前の取得価額+旧受益権1口当たりの新受益権の取得費用〕÷旧受益権1口について取得した新受益権の口数

≪説明≫

1 新信託法上、信託の併合は信託の終了事由として定められたことに伴い(新信託法163五)、平成19年度税制改正において、株式等証券投資信託等(注)の受益者に信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する受益者に対する買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた場合におけるその信託の併合が、株式等証券投資信託等の終了と同様の課税関係とされた(措法37の104一カッコ書き)。

(注) 株式等証券投資信託等とは次のものをいう(措法37の104)。

  • 株式等証券投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託)(措法37の102五)
  • 非公社債等投資信託(証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもの)(措法37の102五)
  • 特定受益証券発行信託(法人税法第2条第29号ハに規定する特定受益証券発行信託)(所法21十五の五)

(参考)新信託法(抜粋)

(信託の終了事由)

第163条 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。

一〜四 省略

五 信託の併合がされたとき。

六〜九 省略

2 これを踏まえ、本項は、居住者等が株式等証券投資信託等の信託の併合(その信託の併合に際してその信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(注)が交付されたものに限る。)により金銭又は金銭以外の資産の交付を受けた場合における株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる金額、また、当該収入金額から控除する取得価額等の計算式について留意的に明らかにしたものである。
(注) 信託の併合に反対する受益者に対する買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。