「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第31条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(建築物の「敷地面積」の意義)

31の2−6 措置法令第20条の2第5項第1号に規定する認定建替計画に定められた新築する建築物の「敷地面積」とは、原則として、当該新築する一棟の建築物の敷地面積をいう。ただし、附属建築物がある場合には、当該敷地面積は、当該新築する主たる建築物と附属建築物との敷地の用に供される土地等の面積による。

≪説明≫

 措置法第31条の2第2項第6号に規定する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する認定建替計画に定められた新築する建築物の「敷地面積」は、「それぞれ100平方メートル以上であること」がこの特例の適用要件とされている(措令20の25一)。
 この「敷地面積」とは、原則として、当該新築する一棟の建築物の敷地面積をいうのであるが、住宅に附属する車庫などの主たる建築物の維持又はその効用を果たすために必要と認められる附属建築物がある場合には、主たる建築物の敷地の用に供される土地等の面積と附属建築物の敷地の用に供される土地等の面積との合計面積を「敷地面積」とすることを明らかにしたものである。