「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の10 《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

(譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等−資本の払戻し等の場合)

37の10−26 措置法第37条の10 第3項第3号に規定する「法人の資本の払戻し」又は「法人の解散による残余財産の分配」(以下この項において「資本の払戻し等」という。)により金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受けた場合のその有していた資本の払戻し等を行った法人の株式(以下この項において「旧株」という。)に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる収入金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、それぞれ次の算式によって計算した金額となることに留意する。
収入金額とみなされる金額=資本の払戻し等により取得した金銭等の価額の合計額−みなし配当額

(注) 「純資産減少割合」は、所得税法令第61条第2項第3号に規定する割合で、次により計算した割合(資本の払戻し等を行った法人の当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零を超え、かつ、次に掲げる算式の分母の金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは切上げ)をいう(以下この項において同じ。)。
純資産減少割合=(その法人の資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又はその法人の解散による残余財産の分配により交付した金銭等の価額の合計額)÷(その法人の資産の帳簿価額−その法人の負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額)
 また、当該資本の払戻し等があった日以後における旧株1株当たりの取得価額は、同令第114条第1項《資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額》の規定により、次の算式によって計算した金額となる。
旧株1株当たりの取得価額=旧株1株の従前の取得価額−〔旧株1株の従前の取得価額×純資産減少割合〕

≪説明≫

 本項は、居住者等である法人の株主等が、その法人の資本の払戻しにより、又はその法人の解散による残余財産の分配として金銭又は金銭以外の資産の交付を受けた場合における株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる金額、また、当該収入金額から控除することができる取得価額等の計算式について留意的に明らかにしているものであるが、平成19年度税制改正において、所得税法令第61条第2項第3号に規定する「純資産減少割合」の計算規定の整備が行われたことを踏まえ、所要の改正を行ったものである。

(注) 株式を発行する法人は、所得税法令第114条第1項に規定する払戻し等を行った場合には、当該払戻し等を受けた個人に対し、当該払戻し等に係る「純資産減少割合」を通知しなければならないとされている(所令1145)。