「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について

所得税法第33条 《譲渡所得》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

(有価証券の譲渡所得が短期譲渡所得に該当するかどうかの判定)

33−6の4 譲渡所得の基因となる有価証券を譲渡した場合において、当該有価証券と同一銘柄の有価証券を当該譲渡の日前5年前及び当該譲渡の日前5年以内に取得しているときは、当該譲渡した有価証券は先に取得したものから順次譲渡したものとして、当該有価証券のうちに法第33条第3項第1号に掲げる所得の基因となる有価証券が含まれているかどうかを判定する。この場合において、株式の分割又は併合により取得した有価証券、株主割当てにより取得(令第111条第1項に規定する旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合及び同条第2項に規定する旧株を発行した法人の株式無償割当てにより割り当てられた株式を取得した場合をいう。)した有価証券及び法人の合併、法人の分割又は組織変更により取得した有価証券(措置法第37条の10 第3項又は第37条の14の2第1項若しくは第2項《合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例》の規定により株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされることとなる金額がある場合における法人の合併、法人の分割又は組織変更により取得した有価証券を除く。)の取得の日は、その取得の基因となった有価証券の取得の日とする。

(注)1 株式無償割当てのうち、旧株と異なる種類の株式の割当てを受けた場合の取得の日は、当該株式無償割当ての効力を生ずる日となることに留意する。

2 当該譲渡した有価証券の取得費は、令第118条《譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等》の規定により計算することに留意する。

≪説明≫

1 譲渡所得は、譲渡資産の保有期間の長短によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分され、前者は2分の1課税の対象とされるのに対して、後者は全額が課税の対象とされる(所法222二、333二)。申告分離課税の対象となる株式等の譲渡による所得については、株式等の保有期間の長短による課税上の差異は設けられていないため、長期・短期の区分は要しないが、ゴルフ会員権の譲渡に類似する株式等の譲渡による所得など総合課税の対象となる有価証券の譲渡による譲渡所得については、長期・短期の区分を要することとなる。
 本項は、譲渡した同一銘柄の有価証券の取得の日が当該譲渡の日前5年前であるものと当該譲渡の日前5年以内であるものとがある場合の長期・短期の区分の方法を明らかにするとともに、株式の分割・併合又は法人の合併・分割などにより取得した有価証券は、本来、その取得の基因となった有価証券と同一性を有するものであることから、これらの有価証券は、その取得の基因となった元の有価証券の取得の日をもってその取得の日とすることを明らかにしているものである。

2 平成19年度税制改正において、会社法の施行に伴い平成19年5月からいわゆる合併等対価の柔軟化が図られることへの対応として、新たに外国親法人株式の交付を受ける特定合併等をみなし譲渡の対象とする等の改正が行われたことを踏まえ、本項について所要の改正を行ったものである。