「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の11の2 《平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

(合併等による上場株式等の取得の基因となった株式等が上場株式等でない場合)

37の11の2−1 「上場株式等の取得費の特例」の適用に当たって、平成13年10月1日以後に、居住者等が措置法第37条の11の2第2項第3号に規定する合併、措置法令第25条の10 第4項に規定する法人の分割又は同条第5項各号に規定する事由により取得した上場株式等(措置法第37条の14の2第1項から第3項までの規定の適用がある場合における外国合併親法人株式(同条第1項に規定する特定合併により取得した同項に規定する外国合併親法人株式をいう。37の14−11において同じ。)、外国分割承継親法人株式(措置法第37条の14の2第2項に規定する特定分割型分割により取得した同項に規定する外国分割承継親法人株式をいう。37の14−11において同じ。)又は外国株式交換完全支配親法人株式(措置法第37条の14の2第3項に規定する特定株式交換により取得した同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式をいう。37の14−11において同じ。)を除く。)は、その者が引き続き所有していたものとみなすこととされているが、当該合併前から保有していた合併前の法人株式、当該法人の分割前から保有していた分割法人株式又は当該事由が生ずる前から保有していた株式又は受益権が平成13年10月1日において上場株式等に該当していなかった場合には、当該合併、法人の分割又は当該事由により取得した上場株式等について同特例の適用はないことに留意する。

≪説明≫

1 居住者等が、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡をした場合におけるその上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、その上場株式等の平成13年10月1日における価額として定める金額の80%に相当する金額とすることができるとされている(措法37の11の21)。
 この場合において、居住者等が平成13年10月1日以後に、贈与、相続又は遺贈、株式の分割又は併合、法人の合併又は分割等措置法第37条の11の2第2項各号、措置法令第25条の10第4項又は第5項に掲げる事由により取得した上場株式等は、その者が引き続き所有していたものとみなすこととされている(措法37 の11の22、措令25の1045)。

2 平成19年度税制改正において、この平成13年9月30日以前から引き続き所有していたものとみなされる同年10月1日以後に取得した上場株式等の範囲について、以下の措置が講じられた。

(1) 会社法における合併等対価の柔軟化を踏まえ、次に掲げる事由により取得した株式(出資を含む。以下この項の説明において同じ。)が追加された。

1 法人の株主等がその法人の合併により合併親法人の株式のみの交付がされた場合における 当該法人の合併(措法37の11の22三)

2 法人の株主等がその法人の分割により分割承継親法人の株式のみの交付がされた場合における当該法人の分割(措令25の104

3 法人の株主等が株式交換により株式交換完全親法人の親法人(注)の株式のみの交付がされた場合における当該株式交換(所法57の41、措令25の105一)

(注) 株式交換完全親法人の親法人とは、株式交換完全親法人との間に所得税法令第167条の7第1項に規定する関係がある法人をいう(以下同じ。)。
 ただし、上記13に掲げる事由により取得した上場株式等であっても、措置法第37条の14の2第1項から第3項までの規定の適用がある場合(注)における同条第1項に規定する特定合併により取得した同項に規定する外国合併親法人株式、措置法第37条の14の2第2項に規定する特定分割型分割により取得した同項に規定する外国分割承継親法人株式又は措置法第37条の14の2第3項に規定する特定株式交換により取得した同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式については、平成13年9月30日以前から引き続き所有していたものとみなされる同年10月1日以後に取得した上場株式等からは除かれることとされている(措法37の14の26二、措令25の1416三)。

(注) 措置法第37条の14の2は、国内に恒久的施設を有する非居住者が同条に規定する特定合併等により外国合併親法人株式等を取得した場合の規定である。

(2) 居住者等の有する投資信託の受益権(上場株式等に該当するものに限る。)につき、その受益権に係る投資信託の併合により、その投資信託の受益者にその併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付された場合のその受益権が追加された(措令25の105六)。

(注) 投資信託の併合があった場合における投資信託の受益権の平成13年10月1日における価額の調整計算については、措置法令第25条の10 第3項参照。

3 改正前の本項は、措置法第37条の11の2を適用する場合における平成13年9月30日以前から引き続き所有していたものとみなされる同年10月1日以後に取得した上場株式等の範囲等を留意的に明らかにしているものであるが、上記2に掲げる税制改正を踏まえ、所要の改正を行ったものである。