「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)
○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について
措置法第37条の10 《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》 関係
※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。
37の10−1 株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期は、次の区分ごとにそれぞれ に掲げるところによる。
(1) 次の(2)から(8)以外の場合
株式等の引渡しがあった日による。ただし、納税者の選択により、当該株式等の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。
(2) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の24第1項《免許及び免許の申請》の規定による信用取引又は発行日取引(以下37の10−6までにおいて「信用取引等」という。)の方法による場合
当該信用取引等の決済の日による。
(3) その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行った株式交換により所得税法第57条の4第1項《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》に規定する株式交換完全親法人(以下「株式交換完全親法人」という。)に対して当該旧株を譲渡した場合(同項の規定により当該旧株の譲渡がなかったものとみなされる場合を除く。)
その契約において定めたその効力を生ずる日による。
(4) 旧株につき、その旧株を発行した法人の行った株式移転により同条第2項に規定する株式移転完全親法人(以下「株式移転完全親法人」という。)に対して当該旧株を譲渡した場合(同項の規定により当該旧株の譲渡がなかったものとみなされる場合を除く。)
当該株式移転完全親法人の設立登記の日による。
(5) 同条第3項各号に掲げる有価証券(同項第4号に掲げる新株予約権付社債についての社債を除く。)を当該各号に定める事由により譲渡した場合(同項の規定により当該有価証券の譲渡がなかったものとみなされる場合を除く。)
イ 取得請求権付株式に係る請求権の行使による当該取得請求権付株式の譲渡については、当該請求権の行使をした日による。
ロ 取得条項付株式(取得条項付新株予約権及び取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この項において同じ。)に係る取得事由の発生による当該取得条項付株式の譲渡については、当該取得事由が生じた日(当該取得条項付株式を発行する法人が当該取得事由の発生により当該取得条項付株式の一部を取得することとするときは、当該取得事由が生じた日と取得の対象となった株主等への当該株式を取得する旨の通知又は公告の日から2週間を経過した日のいずれか遅い日)による。
ハ 全部取得条項付種類株式に係る取得決議による当該全部取得条項付種類株式の譲渡については、当該取得決議において定めた会社が全部取得条項付種類株式を取得する日による。
(6) 措置法第37条の10第3項各号に規定する事由に基づき収入金額とみなされる場合
イ 同項第1号に掲げる合併によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立会社の設立登記の日)による。ただし、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
ロ 同項第2号に掲げる分割によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立会社の設立登記の日)による。ただし、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
ハ 同項第3号に掲げる資本の払戻しによるものについては、その払戻しに係る剰余金の配当がその効力を生ずる日による。
ニ 同項第3号に掲げる解散による残余財産の分配によるものについては、その分配開始の日による。ただし、その分配が数回に分割して行われる場合には、それぞれの分配開始の日による。
ホ 同項第4号に掲げる自己の株式又は出資の取得によるものについては、その法人の取得の日による。
ヘ 同項第5号に掲げる出資の消却、出資の払戻し、社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は株式若しくは出資を法人が取得することなく消滅させるものについては、これらの事実があった日による。
ト 同項第6号に掲げる組織変更によるものについては、組織変更計画において定めたその効力を生ずる日による。ただし、その効力を生ずる日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
(7) 措置法第37条の10第4項各号に規定する事由に基づき収入金額とみなされる場合
イ 同項第1号に掲げる株式等証券投資信託等の終了(株式等証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合を除く。)又は一部の解約によるものについては、その終了又は一部の解約の日による。
ロ 同号に掲げる株式等証券投資信託等の信託の併合に係るものについては、当該信託の併合がその効力を生ずる日による。ただし、当該効力を生ずる日の前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
ハ 同項第2号に掲げる特定受益証券発行信託に係る信託の分割によるものについては、当該信託の分割がその効力を生ずる日による。ただし、当該効力を生ずる日の前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
(8) 措置法第37条の14の2第1項又は第2項に規定する事由に基づき収入金額とみなされる場合
同条第1項に掲げる特定合併又は同条第2項に掲げる特定分割型分割によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日による。
措置法第37条の10に規定する申告分離課税の対象となる株式等に係る譲渡所得等は、株式等の譲渡並びに信用取引及び発行日取引のほか、法人の合併等に伴うみなし譲渡及び株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約に伴うみなし譲渡がその対象とされているが、平成19年度税制改正において、新信託法の制定、会社法の施行に伴い平成19年5月からいわゆる合併等対価の柔軟化(合併等を行う場合に消滅会社等の株式等について、存続会社等の株式以外の財産を交付することを認めるもの)が図られること等への対応として、新たに株式等証券投資信託等の信託の併合、特定受益証券発行信託に係る信託の分割及び外国親法人株式の交付を受ける特定合併等をみなし譲渡の対象とする等の改正が行われた。
上記の税制改正等を踏まえ、株式等に係る譲渡所得等の収入すべき時期を定めている本項において、以下の改正を行ったものである。
法人の合併の場合と同様に、信託の併合を行う場合には、「信託の併合がその効力を生ずる日」を明らかにしてしなければならないとされている(新信託法151、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則35 四)ことから、措置法第37条の10第4項に規定する株式等証券投資信託等(株式等証券投資信託、非公社債等証券投資信託又は特定受益証券発行信託(注)をいう。)の併合に係るものについては、当該信託の併合がその効力を生ずる日によるとしている。ただし、当該効力を生ずる日の前に金銭等が交付される場合には、その交付の日によるとしている。
(注) 特定受益証券発行信託とは、法人税法第2条第29号ハに規定する特定受益証券発行信託をいい(所法2十五の五)、新信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託のうち、次の要件のすべてを満たすものをいう(法法2二十九ハ)。
税務署長の承認を受けた法人が引き受けたものであること。
各計算期間終了の時における利益留保割合が1000分の25を超えない旨の信託行為における定めがあること。
各計算期間開始の時において、その時までに到来した各算定時期の利益留保割合が1000分の25 を超えていないこと。
その計算期間が1年を超えないこと。
受益者が存在しない信託に該当したことがないこと。
(関係当事者の合意等)
第151条 信託の併合は、従前の各信託の委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この 場合においては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一〜三 省略
四 信託の併合がその効力を生ずる日
五 省略
2〜4 省略
(受益証券の発行に関する信託行為の定め)
第185条 信託行為においては、この章の定めるところにより、1又は2以上の受益権を表示する証券(以下「受益証券」という。)を発行する旨を定めることができる。
2 前項の規定は、当該信託行為において特定の内容の受益権については受益証券を発行しない旨を定めること を妨げない。
3 第1項の定めのある信託(以下「受益証券発行信託」という。)においては、信託の変更によって前2項の 定めを変更することはできない。
4 第1項の定めのない信託においては、信託の変更によって同項又は第2項の定めを設けることはできない。
法人の分割の場合と同様に、吸収信託分割又は新規信託分割を行う場合には、「分割がその効力を生ずる日」を明らかにしてしなければならないとされている(新信託法155、159
)ことから、特定受益証券発行信託に係る信託の分割によるものについては、当該信託の分割がその効力を生ずる日によるとしている。ただし、当該効力を生ずる日の前に金銭等が交付される場合には、その交付の日によるとしている。
(定義)
第2条
1〜10 省略
11 この法律において「吸収信託分割」とは、ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託の信 託財産として移転することをいい、「新規信託分割」とは、ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする 新たな信託の信託財産として移転することをいい、「信託の分割」とは、吸収信託分割又は新規信託分割をい う。
12 省略
(関係当事者の合意等)
第155条 吸収信託分割は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合において は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一〜三 省略
四 吸収信託分割がその効力を生ずる日
五〜七 省略
2〜4 省略
(関係当事者の合意等)
第159条 新規信託分割は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合において は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一〜三 省略
四 新規信託分割がその効力を生ずる日
五〜七 省略
2〜4 省略
(1) 平成17年7月に公布された会社法において、吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下「合併等」という。)の組織再編成の際に、その被合併法人等の株主に対して交付するその合併等対価については、合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人(以下「合併法人等」という。)の株式以外の財産も可能となった(合併等対価の柔軟化)。
組織再編税制における株主に対する課税関係は、合併等により合併法人等の株式のみが交付された場合には、株式の所有実態に変化はないものと考え、譲渡益課税は行わないこととされているが、平成19年度税制改正において、この会社法における合併等対価の柔軟化を踏まえた組織再編税制の整備の一環として、合併等により合併法人等の100%親法人の株式のみが交付された場合についても同様に譲渡益課税を行わず、その交付株式については合併等の前から引き続き所有しているものとする措置が講じられた。
(2) その一方で、国際課税の適正化の観点から次の措置が講じられた。
イ 国内に恒久的施設を有する非居住者(以下本項の説明において「非居住者」という。)が、その有する株式(以下この項の説明において「旧株」という。)につき、措置法第37条の14の2第1項に掲げる特定合併又は同条第2項に掲げる特定分割型分割により外国合併親法人株式(注1)又は外国分割承継親法人株式(注2)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国合併親法人株式又は外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額(みなし配当額)を除く。)については、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして措置法第37条の10第1項の規定を適用する(措法37の14の2、
)。
(注1) 課税外国親法人株式及び国内事業管理外国合併親法人株式を除く。
(注2) 課税外国親法人株式及び国内事業管理外国分割承継親法人株式を除く。
ロ 非居住者が、旧株につき、措置法第37条の14の2第3項に規定する特定株式交換により株式交換完全親法人に当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(注)の交付を受けた場合には、当該旧株のうちその交付を受けた外国株式交換完全支配親法人株式に対応する部分の譲渡については、所得税法第165条の規定により同法第57条の4第1項((株式交換等に係る譲渡所得等の特例))の規定に準じて計算する場合における同項の規定は適用しない(措法37の14の2)。
(注) 課税外国親法人株式及び国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式を除く。
※ 非居住者が、旧株につき、特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換により国内事業管理外国合併親法人株式、国内事業管理外国分割承継親法人株式又は国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合には、課税の繰延が認められることとされている(措法37の14の2〜
)。
(3) 上記の改正を踏まえ、措置法第37条の14の2第1項に規定する特定合併又は同条第2項に規定する特定分割型分割に基づき収入金額とみなされる場合における収入すべき時期については、同法第37条の10第3項第1号に規定する合併又は同項第2号に規定する分割と同様に、その契約において定めたその効力を生ずる日による(注1)としている。
(注1) 措置法第37条の14の2第1項又は同条第2項に規定する特定合併又は特定分割型分割とは、被合併法人又は分割法人の株主に、外国合併親法人株式又は外国分割承継親法人株式以外の資産が交付されなかったものをいうとされている(措法37の14の2一、三)ことから、本項(8)においては、「その効力を生ずる日の前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。」旨の定めは置いていない。
(注2) 措置法第37条の14の2第3項の規定に基づき、所得税法第57条の4第1項の規定を適用しないこととされる場合における収入すべき時期は、本項(3)により、その契約において定めたその効力を生ずる日によることとなる。
上記のほか、「証券取引法」が「金融商品取引法」に改正されたことに伴う文言の整理等を行ったものである。
(注1) 所得税法第57条の4第3項第4号に掲げる新株予約権付社債についての社債の譲渡による収入すべき時期に係る改正については、所得税基本通達57の4−3の説明参照。
(注2) 信託税制の改正により創設された法人課税信託の受益権(一定のものを除く。)は株式又は出資とみなされること、法人課税信託の受益者は株主等に含まれること(所法6の3四、措法2の2)、法人課税信託に関する措置法第37条の10第3項の規定の適用については同項の合併又は分割には信託の併合又は分割が含まれることから、法人課税信託について信託の併合や信託の分割があった場合には、原則として、法人の合併や法人の分割があった場合と同様の取扱いとなることに留意する。