「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の10 《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

(「取得をした日」の判定)

37の10−19 株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する場合における株式の「取得をした日」の判定は、次による。

(1) 他から取得した株式は、引渡しがあった日による。ただし、納税者の選択により、当該株式の取得に関する契約の効力発生の日を取得をした日として申告があったときは、これを認める。

(2) 金銭の払込み又は財産の給付(以下「払込み等」という。)により取得した株式は、その払込み等の期日(払込み等の期間が定められている場合には払込み等を行った日)による。

(3) 新株予約権の行使(新株予約権付社債に係る新株予約権の行使を含む。)により取得した株式は、その新株予約権を行使した日による。

(4) 株式の分割又は併合により取得した株式及び株主割当てにより取得(所得税法令第111条第1項に規定する旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合をいう。)した株式は、その取得の基因となった株式の「取得をした日」による。

(5) 株式無償割当てにより取得した株式は、その取得の基因となった株式の「取得をした日」による。ただし、当該株式無償割当ての基因となった株式と異なる種類の株式が割り当てられた場合には、当該株式無償割当ての効力を生ずる日による。

(6) 法人の合併又は法人の分割により取得した株式は、その取得の基因となった株式の「取得をした日」による。ただし、措置法第37条の10 第3項第1号若しくは第2号又は第37条の14の2第1項若しくは第2項の規定により、株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされることとなる金額がある場合における法人の合併又は法人の分割により取得した株式等、その契約において定めたその効力を生ずる日(新設合併又は新設分割の場合は、新設合併設立会社又は新設分割設立会社の設立登記の日)による。

(7) 投資信託(所得税法第2条第1項第12号の2《定義》に規定する投資信託をいう。)又は特定受益証券発行信託(同項第15号の5に規定する特定受益証券発行信託をいう。以下同じ。)(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権に係る投資信託等の信託の併合により取得した受益権は、その取得の基因となった投資信託等の受益権の「取得をした日」による。
 ただし、措置法第37条の10第4項第1号の規定により、株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされることとなる金額がある場合における投資信託等の信託の併合により取得した受益権は、その契約において定めたその効力を生ずる日による。

(8) 特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の信託の分割により取得した受 益権は、その取得の基因となった特定受益証券発行信託の受益権の「取得をした日」による。
 ただし、措置法第37条の10 第4項第2号の規定により、株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされることとなる金額がある場合における特定受益証券発行信託の信託の分割により取得した受益権は、その契約において定めたその効力を生ずる日による。

(9) 組織変更により取得した株式は、その取得の基因となった株式等の「取得をした日」による。ただし、措置法第37条の10 第3項第6号の規定により、株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされることとなる金額がある場合における組織変更により取得した株式は、組織変更において定めたその効力を生ずる日による。

(10) 株式交換により取得した株式は、その契約において定めたその効力を生ずる日による。

(11) 株式移転により取得した株式は、所得税法第57条の4第2項に規定する株式移転完全親法人の設立登記の日による。

(12) 取得請求権付株式の請求権の行使の対価として交付された株式は、当該請求権の行使をし た日による。

(13) 取得条項付株式(取得条項付新株予約権及び取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。)の取得対価として交付された株式は、取得事由が生じた日(当該取得条項付株式を発行する法人が当該取得事由の発生により当該取得条項付株式の一部を取得することとするときは、当該取得事由が生じた日と取得の対象となった株主等への当該株式を取得する旨の通知又は公告の日から2週間を経過した日のいずれか遅い日)による。

(14) 全部取得条項付種類株式の取得対価として交付された株式は、全部取得条項付種類株式に 係る取得決議において定めた会社が全部取得条項付種類株式を取得する日による。

(15) 信用取引の買建てにより取得していた株式をいわゆる現引きにより取得した場合には、当該買建ての際における(1)に定める日による。

(16) 上場株式等償還特約付社債の償還により取得した株式は、その償還の日による。

(17) 金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により 取得した株式は、当該取引の対象株式等の売買に係る決済の日による。ただし、納税者の選択により、その権利の行使の日又は義務の履行の日を取得をした日として申告があったときは、これを認める。

(注) 所得税法第60条第1項 《贈与等により取得した資産の取得費等》 の規定は、株式についても適用されることに留意する。

≪説明≫

 平成19年度税制改正において、新信託法の制定、会社法の施行に伴い平成19年5月からいわゆる合併等対価の柔軟化(合併等を行う場合に消滅会社の株式等について、存続会社等の株式以外の財産を交付することを認めるもの)が図られること等への対応として、新たに株式等証券投資信託等の信託の併合、特定受益証券発行信託に係る信託の分割及び外国親法人株式の交付を受ける特定合併等をみなし譲渡の対象とする等の改正が行われた。
 上記の税制改正等を踏まえ、株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する場合における「取得をした日」をその取得の形態別に定めている本項において、以下の改正を行ったものである。

1 法人の合併又は法人の分割により取得した株式等

 国内に恒久的施設を有する非居住者(以下本項の説明において「非居住者」という。)が、その有する株式(以下本項の説明において「旧株」という。)につき、措置法第37条の14の2第1項に掲げる特定合併又は同条第2項に掲げる特定分割型分割により外国合併親法人株式(注1)又は外国分割承継親法人株式(注2)の交付を受ける場合において、その交付を受ける外国合併親法人株式又は外国分割承継親法人株式の「取得をした日」は、その契約において定めたその効力を生ずる日によるとしている。

(注1) 課税外国親法人株式及び国内事業管理外国合併親法人株式を除く。

(注2) 課税外国親法人株式及び国内事業管理外国分割承継親法人株式を除く。

(注3) 非居住者が、旧株につき、措置法第37条の14の2第3項に規定する特定株式交換により外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合における当該外国株式交換完全支配親法人株式の「取得をした日」は、本項(10)により、その契約において定めたその効力を生ずる日となる。

2 投資信託等の信託の併合により取得した受益権

 投資信託(所得税法第2条第1項第12号の2に規定する投資信託をいう。)又は特定受益証券発行信託(以下この項の説明において「投資信託等」という。)の受益権(以下この項の説明において「旧受益権」という。)に係る投資信託等の信託の併合により取得した受益権は、その取得の基因となった投資信託等の旧受益権の「取得をした日」によるとしている。
 ただし、投資信託等の併合により従前の投資信託等の受益者に当該併合に係る新たな信託である投資信託等の受益権以外の資産(注)が交付された場合には、その取得の基因となった投資信託等の旧受益権につき譲渡所得等の課税関係が生じることとなり(措法37の104一)、この場合において取得した当該信託の併合により取得した受益権の「取得をした日」は、その契約において定めたその効力を生ずる日によるとしている。

(注) 信託の併合に反対する受益者に対する買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。

3 特定受益証券発行信託の信託の分割により取得した受益権

 特定受益証券発行信託の受益権(以下この項の説明において「旧受益権」という。)に係る特定受益証券発行信託の信託の分割により取得した受益権は、その取得の基因となった特定受益証券発行信託の旧受益権の「取得をした日」によるとしている。
 ただし、当該信託の分割により従前の特定受益証券発行信託の受益者に当該分割に係る承継信託(注1)の受益権以外の資産(注2)が交付された場合には、その取得の基因となった特定受益証券発行信託の受益権につき譲渡所得等の課税関係が生じることとなり(措法37の104二)、この場合において取得した当該信託の分割により取得した受益権の「取得をした日」は、その契約において定めたその効力を生ずる日によるとしている。

(注1) 承継信託とは、特定受益証券発行信託に係る信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。

(注2) 信託の分割に反対する受益者に対する新信託法第103条第6項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。

4 その他

 上記のほか、「証券取引法」が「金融商品取引法」に改正されたことに伴う文言の整理を行ったものである。

(注1) 投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合があった場合には、原則として、株式の分割又は併合があった場合と同様の取扱いとなることに留意する。

(注2) 信託税制の改正により創設された法人課税信託の受益権(一定のものを除く。)は株式又は出資とみなされること、法人課税信託の受益者は株主等に含まれること(所法6の3四、措法2の22)、法人課税信託に関する措置法第37条の10 第3項の規定の適用については同項の合併又は分割には信託の併合又は分割が含まれることから、法人課税信託の受益権の分割又は併合があった場合には、原則として、株式の分割又は併合があった場合と同様の取扱いとなり、法人課税信託について信託の併合や信託の分割があった場合には、原則として、法人の合併や法人の分割があった場合と同様の取扱いとなることに留意する。