「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の10 《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(受益者等課税信託の信託財産に属する株式等と同一銘柄の株式等を有している場合の取得価額の計算)

37の10−9の2 受益者等課税信託(所得税法第13条第1項《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項及び37の10−23の2において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。37の10−23の2において同じ。)の信託財産に属する資産のうちに当該受益者等が有する株式等と同一銘柄の株式等がある場合には、当該信託財産に属する株式等と当該受益者等が有する株式等とを区分しないで所得税法令第105条第1項の規定を適用することに留意する。

≪説明≫

 受益者等課税信託とは、集団投資信託(所法13 一)、退職年金等信託(所法133二)及び法人課税信託(所法21八の三)以外の信託をいい(所法131ただし書)、所得税法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により受益者とみなされる者を含む。以下「受益者等」という。)は、当該受益者等課税信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、その信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者等の収益及び費用とみなして、所得税法の規定を適用することとされている(所法13)。
 本項は、受益者等が有するものとみなされる受益者等課税信託の信託財産に属する株式等と当該受益者等が有する株式等(受益者等課税信託の信託財産に属さない当該受益者等の固有の財産)とが同一銘柄の株式等である場合において、当該信託財産に属する株式等又は当該受益者等が有する株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額の計算に当たっては、これらの株式等を区分しないで所得税法令第105条第1項第1号に規定する総平均法又は同令第118条に規定する総平均法に準ずる方法によって取得費等を計算することを留意的に明らかにしたものである。