「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について

所得税法第58条 《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

(交換費用の区分)

58-10 交換のために要した費用の額を令第168条第1号《交換による取得資産の取得価額等の計算》に規定する「譲渡資産の譲渡に要した費用」の額と同条第3号に規定する「取得資産を取得するために要した経費の額」とに区分する場合において、仲介手数料、周旋料その他譲渡と取得との双方に関連する費用(受益者等課税信託(法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)の信託財産に属する資産(信託財産に属する資産が譲渡所得の基因となる資産である場合における当該資産をいう。)を交換した場合において、当該交換に係る信託報酬として当該受益者等課税信託の受益者等が当該受益者等課税信託の受託者に支払う金額を含む。)でいずれの費用であるか明らかでないものがあるときは、当該費用の50%ずつをそれぞれの費用とする。

≪説明≫

 交換のための仲介手数料等の費用には、交換譲渡資産の譲渡に要した費用と、交換取得資産の取得に要した費用とが含まれていると考えられる。
 本項は、交換のために支払った費用が、交換譲渡資産の譲渡に要した費用か交換取得資産の取得に要した費用か明らかでない場合において、その費用が双方に関連する費用であるときに、その費用を交換譲渡のために要した費用と交換取得のために要した費用とに区分する方法を明らかにしているものであるが、受益者等課税信託の信託財産に属する資産(信託財産に属する資産が譲渡所得の基因となる資産である場合における当該資産をいう。)の交換に際し、当該交換に係る信託報酬として当該受益者等課税信託の受益者等が当該受益者等課税信託の受託者に支払った金額についても、同様に取り扱うことを明らかにしたものである。