「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について

所得税法第57条の4 《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

(一株に満たない数の株式の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い)

57の4−1 法第57条の4第1項及び第2項の規定を適用する場合において、同条第1項に規定する株式交換完全親法人又は同条第2項に規定する株式移転完全親法人が、同条第1項に規定する株式交換又は同条第2項に規定する株式移転に際し株主に対し交付しなければならない株式に一株に満たない端数が生じたため、会社法第234条第1項《一に満たない端数の処理》の規定等によりその端数の合計数に相当する株式を他に譲渡し、又は買い取った代金として株主に金銭が交付されたときは、その一株に満たない端数に相当する株式の株主に対して当該株式交換完全親法人又は当該株式移転完全親法人の株式が交付されたものとして取り扱う。
 なお、この場合において、その株主に交付された一株に満たない端数に相当する数の株式については令第167条の7の規定による取得価額の計算が行われ、その上で譲渡があったものとして措置法第37条の10、第37条の11、第37条の11の2、第37条の12、第37条の12の2又は第37条の14の規定が適用されることに留意する。
 ただし、その交付された金銭が、その交付の状況その他の事由を総合的に勘案して実質的に株主に対して支払う法第57条の4第1項又は第2項に規定する旧株の取得の対価であると認められるときは、当該取得の対価として金銭が交付されたものとして取り扱う。

≪説明≫

 本項は、所得税法第57条の4第1項及び第2項を適用する場合において、株式交換等に際して株主に交付される株式交換完全親法人等の株式に一株未満の端数が生ずるときの取扱い及び当該一株未満の端数に相当する交付金銭に係る取得価額の計算方法等を明らかにしているものである。
 今回の改正においては、文言の整理等を行うとともに、本通達の本文の取扱いは、通常の取引条件の下で株式交換等が行われる場合において、個々の株主の保有株式数の差により、端数が生じた際に、それらの端数を会社が束ね、株主に代わって譲渡等をし換金したときの取扱いであることから、その交付された金銭が、その交付の状況その他の事由を総合的に勘案して実質的に当該株主に対して支払う所得税法第57条の4第1項又は第2項に規定する旧株の取得の対価であると認められるときは、当該取得の対価として金銭が交付されたものとして取り扱うことを明らかにしたものである。
 なお、57の4−2(一に満たない数の株式又は新株予約権の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い)の改正内容等も同様である。