「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の11の2 《平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

(平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等)

37の11の2−5 措置法令第25条の10第6項に規定する特定譲渡をした上場株式等が当該特定譲渡の時において平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等に該当するかどうかの判定は、同項の規定により、その者が当該特定譲渡の前に取得をした当該譲渡上場株式等と同一銘柄の株式等のうち先に取得をしたものから順次譲渡をしたものとした場合に当該特定譲渡をしたものとされる当該同一銘柄の上場株式等の取得の日によるのでるが、この場合において、当該特定譲渡の前に次に掲げる事由により取得をした上場株式等がある場合は、当該上場株式等の取得の日は次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に定める日により判定を行うことに留意する。

(1) 措置法第37条の11の2第2項第2号に規定する「株式の分割又は併合」により取得した上場株式等
 その株式の分割又は併合により取得した上場株式等のその取得の基因となった株式等の取得の日

(2) 措置法第37条の11の2第2項第3号に規定する「法人の合併」により取得した上場株式等(合併法人株式又は合併親法人の株式
 その法人の合併により取得した合併法人株式又は合併親法人の株式のその取得の基因となった上場株式等(被合併法人の株式)の取得の日

(3) 措置法令第25条の10第4項に規定する「法人の分割」により取得した上場株式等(分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式
 その法人の分割により取得した分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のその取得の基因となった上場株式等(分割法人の株式)の取得の日

(4) 同条第5項第1号に規定する「株式交換」により取得した上場株式等(株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人の親法人(株式交換完全親法人との間に所得税法令第167条の7第1項《株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等》に規定する関係がある法人をいう。以下同じ。)の株式)
 その株式交換により取得した株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人の親法人の株式のその取得の基因となった上場株式等の取得の日

(5) 措置法令第25条の10第5項第2号から第6号までに規定する「事由」により取得した上場株式等
 その事由により取得した上場株式等のその取得の基因となった上場株式等の取得の日

≪説明≫

  平成19年度税制改正において、措置法第37条の11の2を適用する場合における平成13年9月30日以前から引き続き所有していたものとみなされる同年10月1日以後に取得した上場株式等の範囲についての改正が行われた(改正内容については、前項の説明参照)。
 改正前の本項は、措置法第37条の11の2を適用する場合における平成13年9月30日以前から引き続き所有していたものとみなされる同年10月1日以後に取得した上場株式等の取得の日を留意的に明らかにしているものであるが、上記の税制改正を踏まえ、所要の改正を行うとともに、投資信託の受益権(上場株式等に該当するものに限る。)につき、その受益権に係る投資信託の併合により、その投資信託の受益者にその併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付された場合のその受益権の「取得の日」については、その取得の基因となった投資信託の受益権の「取得の日」によることを留意的に明らかにしている。