「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の10 《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等−特定受益証券発行信託に係る信託の分割の場合)

37の10−25の2 措置法第37条の10第4項第2号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。

(1) 特定受益証券発行信託に係る信託の分割に当たり、措置法第37条の10第4項の規定により、特定受益証券信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)についての譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第2号に掲げる金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。
収入金額とみなされる金額=特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受けた承継信託の受益権及びそれ以外の資産の価額の合計額のうち当該特定受益証券発行信託について信託された金額に達するまでの金額

(注) 「承継信託」とは、特定受益証券発行信託に係る信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう(以下この項において同じ。)。
取得価額=旧受益権の従前の取得価額の合計額×分割移転割合

(注) 「分割移転割合」は、所得税法令第113条第5項に規定する割合で、次により計算した割合(小数点以下3位未満の端数があるときは切上げ)をいう(以下この項において同じ。)。
分割移転割合=(分割信託から承継信託に移転した資産の帳簿価額−分割信託から承継信託に移転した負債の帳簿価額)÷(分割信託の資産の帳簿価額−分割信託の負債の帳簿価額)

(注) 「分割信託」とは、特定受益証券発行信託に係る信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。

 また、当該特定受益証券発行信託に係る信託の分割があった日以後における旧受益権1口当たりの取得価額は、所得税法令第113条第6項の規定により、次の算式によって計算した金額となり、また、当該特定受益証券発行信託に係る信託の分割により取得した承継信託の受益権の取得価額は、同令第109条第1項第5号の規定により、取得のために通常要する価額となる。
特定受益証券発行信託に係る信託の分割後の旧受益権1口当たりの取得価額=旧受益権1口の従前の取得価額−〔旧受益権1口の従前の取得価額×分割移転割合〕

(2) 措置法第37条の10第4項の規定の適用がない場合における特定受益証券発行信託に係る信託の分割があった日以後の旧受益権及び当該信託の分割により取得した承継信託の受益権に係る1口当たりの取得価額は、所得税法令第113条第5項又は第6項の規定により、それぞれ次の算式によって計算した金額となる。
特定受益証券発行信託に係る信託の分割後の旧受益権1口当たりの取得価額=旧受益権1口の従前の取得価額−〔旧受益権1口の従前の取得価額×分割移転割合〕
取得した承継信託の受益権1口当たりの取得価額=〔旧受益権1口の従前の取得価額×分割移転割合÷旧受益権1口について取得した承継信託の受益権の口数〕+承継信託の受益権1口当たりの承継信託の受益権の取得費用

≪説明≫

1 平成19年度税制改正において、新信託法により新たな類型として設けられた受益証券発行信託のうち、一定の要件を満たすものを「特定受益証券発行信託」と定義したうえで、その課税の取扱いは、投資信託と同様とされた。
 これに伴い、1株式等譲渡益課税の対象となる株式等の範囲に特定受益証券発行信託の受益権が加えられる(措法37の102六)とともに、2居住者等が特定受益証券発行信託に係る信託の分割(分割信託(注1)の受益者に承継信託(注2)の受益権以外の資産(注3)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち、その特定受益証券発行信託について信託された金額に達するまでの金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる(措法37の104二)こととされた。

(注1) 「分割信託」とは、特定受益証券発行信託に係る信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。

(注2) 「承継信託」とは、特定受益証券発行信託に係る信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。

(注3) 信託の分割に反対するその受益者に対する新信託法第103条第6項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。

(参考)新信託法(抜粋)

(受益権取得請求)

第103条 省略

2 信託の併合又は分割がされる場合には、これらにより損害を受けるおそれのある受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で取得することを請求することができる。ただし、前項第1号又は第2号に掲げる事項に係る変更を伴う信託の併合又は分割がされる場合にあっては、これらにより損害を受けるおそれのあることを要しない。

3〜5 省略

6 第1項又は第2項の規定による請求(以下この款において「受益権取得請求」という。)は、第4項の規定による通知又は前項の規定による公告の日から20 日以内に、その受益権取得請求に係る受益権の内容を明らかにしてしなければならない。

7〜8 省略

2 これを踏まえ、本項は、居住者等が特定受益証券発行信託に係る信託の併合(分割信託の受益者に承継信託の受益権以外の資産(注1)の交付がされたものに限る。)により金銭又は金銭以外の資産の交付を受けた場合における株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる金額、また、当該収入金額から控除する取得価額等の計算式について留意的に明らかにしたものである。

(注1) 信託の分割に反対するその受益者に対する新信託法第103条第6項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。

(注2) 特定受益証券発行信託の受託者は、信託の分割を行った場合には、当該特定受益証券発行信託の受益権を保有していた個人に対し、当該信託の分割に係る「分割移転割合」を通知しなければならないとされている(所令1138)。