「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について

所得税法第57条の4 《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(新株予約権付社債についての社債に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)

57の4−3 法第57条の4第3項第4号に掲げる新株予約権付社債についての社債を同号に定める事由により譲渡した場合(同項の規定により当該社債の譲渡がなかったものとみなされる場合を除く。)における当該社債に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、新株予約権を行使した日による。

(注) 法第57条の4第3項第1号に掲げる取得請求権付株式、同項第2号に掲げる取得条項付株式、同項第3号に掲げる全部取得条項付種類株式、同項第5号に掲げる取得条項付新株予約権又は同項第6号に掲げる取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期については、平成14年6月24日付課資3−1ほか3課共同「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の37の10−1《株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期》の(5)参照

≪説明≫

 新設された本項の内容については、措置法通達37の10−1《株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期》に置かれていたものであるが、新株予約権付社債についての社債に係る譲渡所得は総合課税の譲渡所得となることから、これを明確化させるため所得税基本通達に移設したものであり、従来の取扱いの内容と異なるところはない。