[令和8年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越

法人が一の事業年度において、税額控除制度のうち複数の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額の合計額がその法人のその事業年度の調整前法人税額の90パーセント相当額を超える場合には、その超える部分の金額(以下「調整前法人税額超過額」といいます。)は、その法人のその事業年度の調整前法人税額から控除することができません。

なお、調整前法人税額超過額を構成する金額のうち、一定の税額控除制度(下記の例の場合には2、4および7から11まで(中小企業技術基盤強化税制、中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制、給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制、戦略分野国内生産促進税制、特定生産性向上設備等を取得した場合の税額控除制度))のその構成することとされた部分の金額については、その一定のそれぞれの税額控除制度による控除をしても控除をしきれなかった金額として、繰越税額控除に関する規定を適用する(つまり、下記2、4および7から11までのそれぞれの税額控除制度の繰越税額控除限度超過額として翌事業年度以降に繰越控除することができる。)こととされています​。

【税額控除制度の例】

1 一般試験研究費の額に係る税額控除制度(措法42の4)

2 中小企業技術基盤強化税制(措法42の4)

3 特別試験研究費の額に係る税額控除制度(措法42の4の2)

4 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除制度)(措法42の6)

5 地域未来投資促進税制(地域経済 牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の税額控除制度)(措法42の11の2)

6 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(旧措法42の12)(この制度は、その法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日から同日の翌日以後2年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度として一定の事業年度分の特別控除に限ります(コード5926「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」参照)。)

7 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の税額控除制度)(措法42の12の4)

8 給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度(中小企業者等における賃上げ促進税制)(措法42の12の5)

9 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 (生産工程効率化等設備を取得した場合等の税額控除制度)(措法42の12の6)

10 戦略分野国内生産促進税制(措法42の12の6)

11 特定生産性向上設備等を取得した場合の税額控除制度(措法 42の12の7)(この制度は、その法人が令和8年7月31日から令和11年3月31日までの期間内に産業競争力強化法の確認を受けた特定生産性向上設備等に係るものです(コード5924「特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除」参照)。)

調整前法人税額超過額の意義

法人が一の事業年度において適用を受けようとする特別税額控除制度の税額控除可能額の合計額のうち、その法人のその事業年度の調整前法人税額の90パーセント相当額を超える部分の金額が調整前法人税額超過額になります。この調整前法人税額超過額は各種特別税額控除制度による控除可能期間が最も長いものから順次成ることとされています。

適用を受けるための要件

上記の「法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越」の繰越税額控除の適用を受けるためには調整前法人税額超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に調整前法人税額超過額の明細書の添付をし、また、繰越控除の適用を受ける事業年度の確定申告書等に控除の対象となる調整前法人税額超過額、控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

根拠法令等

措法42の13、措令27の13

関連コード

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