[令和6年4月1日現在法令等]
法人税
この制度は、青色申告書を提出する法人で承認地域経済牽引事業者であるものが、地域未来投資促進法の施行の日(平成29年7月31日)から令和7年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、承認地域経済牽引事業に係る促進区域内においてその承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等の新設または増設をする場合において、その新設もしくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する新品の機械装置、器具備品、建物およびその附属設備ならびに構築物(以下「特定事業用機械等」といいます。)の取得または製作もしくは建設をして、その事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)に、特別償却または税額控除(注1、2)を認めるものです。
(注1) 中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、この税額控除の適用が受けられません。
(注2) 所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。
この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する承認地域経済牽引事業者です。
この制度の対象となる資産(特定事業用機械等)は、新設もしくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械および装置、器具および備品、建物およびその附属設備ならびに構築物でその製作もしくは建設の後事業の用に供されたことのないものとされています。なお、貸付けの用に供されるものは、対象となりません。
(注) 特定地域経済牽引事業施設等とは、承認地域経済牽引事業計画に定められた施設または設備で一の承認地域経済牽引事業計画に定められた施設または設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,000万円以上のものをいいます。また、一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する特定事業用機械等の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は80億円が限度とされています。
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に特定事業用機械等の取得または製作もしくは建設して承認地域経済牽引事業の用に供した場合におけるその承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度です。
ただし、この事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中の各事業年度は除きます。
特別償却限度額は、それぞれ次の算式により計算します。
<特定事業用機械等の取得価額の合計額が80億円以下の場合>
1 機械および装置ならびに器具および備品
(1) 平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた法人がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの
特別償却限度額 = 特定事業用機械等の取得価額 × 50%
(2) 上記(1)以外のもの
特別償却限度額 = 特定事業用機械等の取得価額 × 40%
2 建物およびその附属設備ならびに構築物
特別償却限度額 = 特定事業用機械等の取得価額 × 20%
<特定事業用機械等の取得価額の合計額が80億円を超える場合>
1 機械および装置ならびに器具および備品
(1) 平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた法人がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの
特別償却限度額 = 80億円 × × 50%
(2) 上記(1)以外のもの
特別償却限度額 = 80億円 × × 40%
2 建物およびその附属設備ならびに構築物
特別償却限度額 = 80億円 × × 20%
税額控除限度額は、次の算式により計算します。ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20パーセント相当額が上限となります。
<特定事業用機械等の取得価額の合計額が80億円以下の場合>
1 機械および装置ならびに器具および備品
(1) 平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた法人がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの
税額控除限度額 = 特定事業用機械等の取得価額 × 5%
(2) 上記(1)のもののうち、その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものの用に供したもの
税額控除限度額 = 特定事業用機械等の取得価額 × 6%
(3) 上記(1)および(2)以外のもの
税額控除限度額 = 特定事業用機械等の取得価額 × 4%
2 建物およびその附属設備ならびに構築物
税額控除限度額 = 特定事業用機械等の取得価額 × 2%
<特定事業用機械等の取得価額の合計額が80億円を超える場合>
1 機械および装置ならびに器具および備品
(1) 平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた法人がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの
税額控除限度額 = 80億円 × × 5%
(2) 上記(1)のもののうち、その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものの用に供したもの
税額控除限度額 = 80億円 × × 6%
(3) 上記(1)および(2)以外のもの
税額控除限度額 = 80億円 × × 4%
2 建物およびその附属設備ならびに構築物
税額控除限度額 = 80億円 × × 2%
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
(注) 特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。
この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
1 特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。
(1) 継続雇用者給与等支給額 (注3) > 継続雇用者比較給与等支給額 (注4)
ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合(※)で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合の前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。
※ 令和6年4月1日前開始事業年度においては、対象となる法人は「その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合」となります。
(継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1パーセント
(2) 国内設備投資額 (注6) > 当期償却費総額 (注7) × 30パーセント(上記(1)のただし書きの法人は、40パーセント)
(3) その対象年度の所得金額 ≦ 前事業年度の所得金額(※)
(※) (3)の要件は、その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。
2 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
3 本制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。
(注1)特定の税額控除の規定とは、次に掲げる規定をいいます。
1 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)
2 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)
3 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6②)
4 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④~⑥)
(注2) 中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。
1 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)
(1) その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人
(2) 上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人
(3) 他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人
イ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人
ロ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)
(※1) 通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。
(※2) 大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
1 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
3 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
(1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
(2)相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
(3)受託法人
4 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)
(注3)継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。
(注4) 継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。
(注5)合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割又は現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。
(注6) 国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。
(注7) 当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。
措法42の4、42の11の2、42の13、52の3、53、措令27の4、27の11の2、27の13、令6改正法附則38
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。