[令和8年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

この制度は、青色申告書を提出する法人で承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月31日)から令和10年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、その法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内においてその承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等の新設または増設をする場合において、その新設もしくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する新品の機械装置、器具備品、建物およびその附属設備ならびに構築物(以下「特定事業用機械等」といいます。)の取得または製作もしくは建設をして、その事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)に、特別償却または税額控除(注)の選択適用ができるものです。

(注) 所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、特別償却の規定は適用できませんが、税額控除の規定は適用できます。所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

対象者または対象物

適用対象法人

この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「地域未来投資促進法」といいます。)に規定する承認地域経済牽引事業者です。

適用対象資産

適用対象資産(特定事業用機械等)は、承認地域経済牽引事業に係る促進区域内においてその承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等の新設また増設をする場合において、その新設または増設に係る特定事業用機械等です。なお、本制度の適用においては、その製作または建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、または製作し、もしくは建設して(以下「取得等」といいます。)、これを国内にある当該法人の事業の用に供する必要があります。

(注) 特定地域経済牽引事業施設等とは、承認地域経済牽引事業計画に定められた施設または設備で一の承認地域経済牽引事業計画に定められた施設または設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1億円以上のものをいいます。また、一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する特定事業用機械等の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は80億円が限度とされています。

対象期間

この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に特定事業用機械等の取得または製作もしくは建設して承認地域経済牽引事業の用に供した場合におけるその承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」といいます。)です。

ただし、この事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中ならびに措置法第42条の12の7第1項(コード5924「特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除」)に規定する確認を受けた法人のその確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第6条第2項第2号に規定する特定生産性向上設備等投資計画の実施期間内の日を含む各事業年度については、この制度の適用を受けることはできません。

計算方法・計算式

特別償却の適用を受ける場合の特別償却限度額

特別償却限度額は、それぞれ次の算式により計算します。

1 機械および装置ならびに器具および備品

(1) 平成31年4月1日以後に地域未来投資促進法の承認を受けた法人がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの

特別償却限度額 = 特定事業用機械等の基準取得価額(注1) × 50パーセント

(2) 上記(1)以外のもの

特別償却限度額 = 特定事業用機械等の基準取得価額 × 35パーセント(注2)

2 建物およびその附属設備ならびに構築物

特別償却限度額 = 特定事業用機械等の基準取得価額 × 20パーセント

(注1) 基準取得価額とは、特定事業用機械等の取得価額をいい、その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械および装置、器具および備品、建物およびその附属設備ならびに構築物の取得価額の合計額が80億円を超える場合には、80億円にその特定事業用機械等の取得価額がその合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいいます。

(注2) 令和7年4月1日前に取得等をしたものに係る特別償却率は40パーセントです。

税額控除の適用を受ける場合の税額控除限度額

税額控除限度額は、次の算式により計算します。ただし、その税額控除限度額が供用年度の法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20パーセント相当額が上限となります。

1 機械および装置ならびに器具および備品

(1) 平成31年4月1日以後に地域未来投資促進法の承認を受けた法人がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの

税額控除限度額 = 特定事業用機械等の基準取得価額 × 5パーセント

(2) 上記(1)のもののうち、その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたもの

税額控除限度額 = 特定事業用機械等の基準取得価額 × 6パーセント

(3) 上記(1)および(2)以外のもの

税額控除限度額 = 特定事業用機械等の基準取得価額 × 4パーセント

2 建物およびその附属設備ならびに構築物

税額控除限度額 = 特定事業用機械等の基準取得価額 × 2パーセント

(注) 本制度の適用を受けようとする事業年度において、その他特別税額控除制度の適用を受けようとする場合については、コード5450「法人税の額から控除される特別控除額の特例」を参照してください。

手続き

特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

(注) 特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。

この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

注意事項

1 この制度のうち税額控除の適用について、中小企業者(基本的に資本金1億円以下の法人をいいますが、詳細については、コード5432「措置法上の中小法人及び中小企業者」の「研究開発税制に規定する中小企業者」を参照してください。)または農業協同組合等以外の法人は、一定の場合に適用を受けることが出来ません(コード5449「特別税額控除規定等の不適用措置」参考)。

2 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。

3 本制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。

根拠法令等

措法42の4、42の11の2、42の13、52の3、53、措令27の4、27の11の2、27の13、令7年改正法附則42、令8年改正法附則1十四

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、税についての相談窓口をご覧ください。