[令和8年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

青色申告書を提出する法人で、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「産競法等改正法」といいます。)の施行の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者(注1)であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品(注2)の生産をするための設備の新設または増設をする場合において、その新設または増設に係る機械その他の減価償却資産の取得(注3)または製作もしくは建設をして、これを国内にあるその法人の事業の用に供したときは、事業の用に供した日(以下「供用日」といいます。)からその認定の日以後10年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中の事業年度を除きます。以下「供用中年度」といいます。)において、法人税額の特別控除(注4)を受けることができます。

(注1) 認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者とは、産業競争力強化法第21条の22第1項の事業適応計画の認定に係る同法第21条の35に規定する認定事業適応事業者をいいます。

(注2) 産業競争力基盤強化商品とは、産業競争力強化法第2条第14項に規定する半導体、自動車、鉄鋼、基礎化学品、燃料をいいます。

(注3) 製作等された後事業の用に供されたことのないもの(新品)の取得に限ります。

(注4) 下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、税額控除は適用できません。

税額控除限度額

税額控除限度額は、次の場合の区分に応じたそれぞれの金額とされます。

1 産業競争力強化商品のうち半導体(産業競争力強化法第2条第14項の半導体をいいます。以下同じです。)を生産するための機械その他の減価償却資産(以下「半導体生産用資産」といいます。)である場合

その半導体生産用資産により生産された半導体が次の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次の金額と、事業の用に供したその半導体生産用資産およびこれとともに半導体を生産するために直接または間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として定める一定の金額に相当する金額(注1)とのうちいずれか少ない金額の合計額(注2)

(1) 演算を行う半導体(以下「演算半導体」といいます。)

1万6千円(一定の演算半導体の場合には、1万6千円に所定の割合を乗じて計算した金額)に供用中年度(その供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、その末日以前の期間に限ります。)において販売されたものの直径200ミリメートルのウエハーで換算した枚数を次の販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として所定の証明がされた数にそれぞれ次の割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

イ 供用日から供用日以後7年を経過する日までの期間 100パーセント

ロ 供用日以後7年を経過する日の翌日から供用日以後8年を経過する日までの期間 75パーセント

ハ 供用日以後8年を経過する日の翌日から供用日以後9年を経過する日までの期間 50パーセント

ニ 供用日以後9年を経過する日の翌日以後の期間 25パーセント

(2) 上記(1)以外の半導体(以下「その他半導体」といいます。)

4千円(パワー半導体等の場合には、4千円に所定の割合を乗じて計算した金額)に、供用中年度(その供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、その末日以前の期間に限ります。)において販売されたものの直径200ミリメートルのウエハーで換算した枚数を上記(1)イからニまでの期間ごとに区分した枚数として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

2 産業競争力基盤強化商品(半導体を除きます。以下「特定産業競争力基盤強化商品」といいます。)の生産をするための機械その他の減価償却資産(以下「特定商品生産用資産」といいます。)である場合

その特定商品生産用資産により生産された特定産業競争力基盤強化商品が次の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次の金額と、事業の用に供したその特定商品生産用資産およびこれとともに特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額(の合計額として定める一定の金額に相当する金額(注1)とのうちいずれか少ない金額の合計額(注2)

(1) 自動車(産業競争力強化法第2条第14項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)

20万円(内燃機関を有しないもの(道路運送車両法第3条に規定する軽自動車を除きます。)は、40万円)に、その特定商品生産用資産により生産された自動車のうちその供用中年度(その供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、その末日以前の期間に限ります。)において販売されたものの台数を次の販売された日の属する期間ごとに区分した台数として所定の証明がされた数にそれぞれ次の割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

イ 供用日から供用日以後7年を経過する日までの期間 100パーセント

ロ 供用日以後7年を経過する日の翌日から供用日以後8年を経過する日までの期間 75パーセント

ハ 供用日以後8年を経過する日の翌日から供用日以後9年を経過する日までの期間 50パーセント

ニ 供用日以後9年を経過する日の翌日以後の期間 25パーセント

(2) 鉄鋼(産業競争力強化法第2条第14項の鉄鋼をいいます。以下同じです。)

2万円に、その特定商品生産用資産により生産された鉄鋼のうちその供用中年度(その供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、その末日以前の期間に限ります。)において販売されたもののトンで表した重量を上記(1)イからニまでの販売された日の属する期間ごとに区分した数値として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

(3) 基礎化学品(産業競争力強化法第2条第14項に規定する基礎化学品をいいます。)

5万円に、その特定商品生産用資産により生産された基礎化学品のうちその供用中年度(その供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、その末日以前の期間に限ります。)において販売されたもののトンで表した重量を上記(1)イからニまでの販売された日の属する期間ごとに区分した数値として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

(4) 燃料(産業競争力強化法第2条第14項の燃料をいいます。以下同じです。)

30円に、その特定商品生産用資産により生産された燃料のうちその供用中年度(その供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、その末日以前の期間に限ります。)において販売されたもののリットルで表した体積を上記(1)イからニまでの販売された日の属する期間ごとに区分した数値として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

(注1) 半導体生産用資産又は特定商品生産用資産について既にこの制度により供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額などがある場合には、その金額を控除した残額になります。

(注2) 税額控除の上限は、本制度のうち上記1の半導体生産用資産に係る税額控除については、コード5925「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は税額控除)」による税額控除との合計でその事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額とされています。

また、上記2の特定商品生産用資産に係る税額控除については、本制度による税額控除、コード5925「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は税額控除)」による税額控除との合計でその事業年度の調整前法人税額の40パーセント相当額とされています。)

(注3) 本制度の適用を受けようとする事業年度において、その他特別税額控除制度の適用を受けようとする場合については、コード5450「法人税の額から控除される特別控除額の特例」を参照してください。

税額控除限度額の繰越し(繰越税額控除制度)

上記「税額控除限度額」(注2)の税額控除の上限を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について4年間(半導体生産用資産に係る繰越税額控除限度超過額は3年間)の繰越しが認められます。

対象者または対象物

適用対象法人

適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で、産競法等改正法の施行の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの期間内にされた産業競争力強化法の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者である法人です。

適用対象資産

適用対象資産は、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力強化法第2条第14項に規定する産業競争力基盤強化商品を生産するための設備の新設または増設をする場合において、その新設または増設に係る機械その他の減価償却資産です。なお、本制度の適用においては、その製作または建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、または製作し、もしくは建設して(以下「取得等」といいます。)、これを国内にある当該法人の事業の用に供する必要があります。

対象期間

適用対象法人が、適用期間内に、適用対象資産の取得等をし、これをその事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日から産業競争力強化法第21条の22第1項の認定の日以後10年を経過する日まで(注1)の期間内の日を含む各事業年度(注2)とされています。

(注1)産業競争力強化法の認定の日以後10年を経過する日までに同法の規定によりその認定を取り消された場合は、その取り消された日の前日までとされています。

(注2)合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度について適用することはできません。

手続き

税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額に関する明細書等を添付して申告する必要があります。

なお、繰越税額控除限度超過額の繰越税額控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度(繰越税額控除の適用を受けない事業年度を含みます。)の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越税額控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に、控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

注意事項

1 この制度は、一定の場合に適用をうけることはできません(コード5449「特別税額控除規定等の不適用措置 」参考)。

2 本制度による税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。

3 本制度のうち特定商品生産用資産に係る措置の適用を受ける場合には、地方法人税の課税標準となる基準法人税額の計算に当たっては、本措置を適用しないで計算することとされています。

根拠法令等

措法42の12の6、措令27の12の6、措規20の10の2

関連コード

5925 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は税額控除)

5924 特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、税についての相談窓口をご覧ください。