[令和6年10月1日現在法令等]
法人税
青色申告書を提出する法人で、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「産競法等改正法」といいます。) の施行の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの期間内にされた産業競争力強化法の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者(注1)であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品(注2)の生産をするための設備の新設または増設をする場合において、その新設または増設に係る機械その他の減価償却資産(注3)の取得または製作もしくは建設をして、これを国内にあるその法人の事業の用に供したときは、事業の用に供した日からその認定の日以後10年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除きます)の日を含む事業年度および清算中の事業年度を除きます。以下「供用中年度」といいます。)において、法人税額の特別控除(注4)を受けることができることができます。
(注1)認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者とは、産業競争力強化法第21条の22第1項の事業適応計画の認定に係る同法第21条の35第2項に規定する認定事業適応事業者をいいます。
(注2)産業競争力基盤強化商品とは、産業競争力強化法第2条第14項に規定する半導体、自動車、鉄鋼、基礎化学品、燃料をいいます。
(注3)事業の用に供されたことのないものに限ります。
(注4)下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、税額控除の適用が受けられません。
税額控除限度額は、次の1および2の区分に応じたそれぞれの金額とされます。
1 産業競争力強化商品のうち半導体(産業競争力強化法第2条第14項の半導体をいいます。以下同じです。)を生産するための機械その他の減価償却資産(以下「半導体生産用資産」といいます。)である場合
その半導体生産用資産により生産された半導体が次の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次の金額と、事業の用に供したその半導体生産用資産およびこれとともに半導体を生産するために直接または間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として定める一定の金額(注1)に相当する金額とのうちいずれか少ない金額の合計額(注2)
(1) 演算を行う半導体(以下「演算半導体」といいます。)
1万6千円(一定の演算半導体の場合には、1万6千円に所定の割合を乗じて計算した金額)に供用中年度において販売されたものの直径200ミリメートルのウエハーで換算した枚数を次の販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として所定の証明がされた数にそれぞれ次の割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
イ 供用日から供用日以後7年を経過する日までの期間 100分の100
ロ 供用日以後7年を経過する日の翌日から供用日以後8年を経過する日までの期間 100分の75
ハ 供用日以後8年を経過する日の翌日から供用日以後9年を経過する日までの期間 100分の50
ニ 供用日以後9年を経過する日の翌日以後の期間 100分の25
(2) 上記(1)以外の半導体(以下「その他半導体」といいます。)
4千円(一定のその他半導体の場合には、4千円に所定の割合を乗じて計算した金額)に、供用中年度において販売されたものの直径200ミリメートルのウエハーで換算した枚数を上記(1)イからニまでの期間ごとに区分した枚数として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
2 産業競争力基盤強化商品(半導体を除きます。以下「特定産業競争力基盤強化商品」といいます。)の生産をするための機械その他の減価償却資産(以下「特定商品生産用資産」といいます。)である場合
その特定商品生産用資産により生産された特定産業競争力基盤強化商品が次の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次の金額と、事業の用に供したその特定商品生産用資産およびこれとともに特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として定める一定の金額(注1)に相当する金額とのうちいずれか少ない金額の合計額(注2)
(1) 自動車(産業競争力強化法第2条第14項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)
20万円(内燃機関を有しないもの(道路運送車両法第3条に規定する軽自動車を除きます。)は、40万円)に、その特定商品生産用資産により生産された自動車のうちその供用中年度において販売されたものの台数を次の販売された日の属する期間ごとに区分した台数として所定の証明がされた数にそれぞれ次の割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
イ 供用日から供用日以後7年を経過する日までの期間 100分の100
ロ 供用日以後7年を経過する日の翌日から供用日以後8年を経過する日までの期間 100分の75
ハ 供用日以後8年を経過する日の翌日から供用日以後9年を経過する日までの期間 100分の50
ニ 供用日以後9年を経過する日の翌日以後の期間 100分の25
(2) 鉄鋼(産業競争力強化法第2条第14項の鉄鋼をいいます。以下同じです。)
2万円に、その特定商品生産用資産により生産された鉄鋼のうちその供用中年度において販売されたもののトンで表した重量を上記(1)イからニまでの販売された日の属する期間ごとに区分した数値として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(3) 基礎化学品(産業競争力強化法第2条第14項に規定する基礎化学品をいいます。)
5万円に、その特定商品生産用資産により生産された基礎化学品のうちその供用中年度において販売されたもののトンで表した重量を上記(1)イからニまでの販売された日の属する期間ごとに区分した数値として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(4) 燃料(産業競争力強化法第2条第14項の燃料をいいます。以下同じです。)
30円に、その特定商品生産用資産により生産された燃料のうちその供用中年度において販売されたもののリットルで表した体積を上記(1)イからニまでの販売された日の属する期間ごとに区分した数値として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(注1)半導体生産用資産又は特定商品生産用資産について既にこの制度により供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額等がある場合には、その金額を控除した残額になります。
(注2)税額控除の上限は、この制度による税額控除、コード5924「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得等した場合の特別償却又は税額控除)」による税額控除およびコード5925「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」による税額控除との合計でその事業年度の調整前法人税額の40パーセント相当額(半導体生産用資産に係る税額控除については20パーセント相当額)とされています。
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の40パーセント相当額(半導体生産用資産に係る税額控除については20パーセント相当額)を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について4年間(半導体生産用資産に係る繰越税額控除限度超過額は3年間)の繰越しが認められます。
適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で、産競法等改正法の施行の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの期間内にされた産業競争力強化法の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者である法人です。
適用対象資産は、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力強化法第2条第14項に規定する産業競争力基盤強化商品を生産するための設備の新設または増設をする場合において、その新設または増設に係る機械その他の減価償却資産でその製作または建設の後事業の用に供されたことのないものとされています。
適用対象法人が、適用期間内に、適用対象資産の取得等をし、これをその事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日から産業競争力強化法第21条の22第1項の認定の日以後10年を経過する日まで(注1)の期間内の日を含む各事業年度(注2)とされています。
(注1)産業競争力強化法の認定の日以後10年を経過する日までに同法の規定によりその認定を取り消された場合は、その取り消された日の前日までとされています。
(注2)合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度を除くこととされています。
税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額に関する明細書等を添付して申告する必要があります。 なお、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に、控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
1 この制度の税額控除は、次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。
(1)
(継続雇用者給与等支給額 (注1) − 継続雇用者比較給与等支給額(注2)) / 継続雇用者比較給与等支給額 ≧ 1パーセント
(2) 国内設備投資額 (注3) > 当期償却費総額 (注4) × 40パーセント
(3) その事業年度の所得金額 ≦ 前事業年度の所得金額(※)
(※) (3)の要件は、その事業年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。
2 本制度による税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。
3 本制度のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の適用を受ける場合には、地方法人税の課税標準となる基準法人税額の計算に当たっては、本措置を適用しないで計算することとされています。
(注1)継続雇用者給与等支給額とは、法人の各事業年度(以下「適用年度」といいます。)および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補填額」といいます。)がある場合には、その補填額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。
(注2)継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。
(注3)国内設備投資額とは、法人がその事業年度において取得等をした国内にある法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。
(注4)当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につきその事業年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。
(注5)合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割または現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。
措法42の12の7、措令27の12の7
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