[令和6年10月1日現在法令等]
法人税
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和3年8月2日)から令和8年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者(注1)であるものが、その認定の日から同日以後3年を経過する日までの間(以下「適用期間」といいます。)に、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備の取得または製作もしくは建設をし、国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その供用年度において特別償却または税額控除(注2、3)のいずれかの規定の適用を受けることができます。
(注1)認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者とは、産業競争力強化法第21条の23第1項に規定する認定事業適応事業者のうち、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同条第2項に規定する認定事業適応計画のうち、同法第21条の20第2項第2号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものをいいます。以下同じです。)にその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従って行う同号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として生産工程効率化等設備を導入する旨の記載があるものをいいます。詳細については、経済産業省ホームページをご覧ください。
(注2)中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、税額控除の規定の適用が受けられません。
(注3)所有権移転外リース取引により取得した情報技術事業適応設備については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。
特別償却限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額となります。
1 生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円以下の場合
特別償却限度額=生産工程効率化等設備の取得価額×50パーセント
2 生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円を超える場合
特別償却限度額=500億円×(生産工程効率化等設備の取得価額/生産工程効率化等設備の取得価額の合計額)×50パーセント
特別償却限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額となります。
1 生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が500億円以下の場合
特別償却限度額=生産工程効率化等設備等の取得価額×50パーセント
2 生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が500億円を超える場合
特別償却限度額=500億円×(生産工程効率化等設備等の取得価額/生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額)×50パーセント
税額控除限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額とされています。
1 生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円以下の場合
税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)=生産工程効率化等設備の取得価額×5パーセント(一定の場合には14パーセントまたは10パーセント(注2))
2 生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円を超える場合
税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)=500億円×(生産工程効率化等設備の取得価額/生産工程効率化等設備の取得価額の合計額)×5パーセント(一定の場合には14パーセントまたは10パーセント(注2))
(注1)コード5924「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得等した場合の特別償却又は税額控除)」による法人税額の特別控除、生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除および コードNo.5922「戦略分野国内生産促進税制」 との合計で調整前法人税額の20パーセント相当額が上限とされています。
(注2)次の場合の区分に応じて14%または10%の割合となります。
1 中小企業者(※)(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものに該当する場合には14%とされます。
2 中小企業者(※)(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち上記1以外のものまたは中小企業者以外の法人が生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものに該当する場合には10%とされます。
※ 中小企業者の範囲については、下記「注意事項」の1の注2を参照してください。
税額控除限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額とされています。
1 生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が500億円以下の場合
税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)=生産工程効率化等設備等の取得価額×5パーセント(一定の場合には10パーセント(注2))2 生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が500億円を超える場合
税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)=500億円×(生産工程効率化等設備等の取得価額/生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額)×5パーセント(一定の場合には10パーセント(注2))
(注1)コード5924「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得等した場合の特別償却又は税額控除)」による法人税額の特別控除、生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除およびコードNo.5922「戦略分野国内生産促進税制」 .との合計で調整前法人税額の20パーセント相当額が上限とされています。
(注2)一定の場合とは、生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものに該当する場合または需要開拓商品生産設備に該当する場合をいいます。
適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和3年8月2日)から令和8年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者である法人です。
適用対象資産は、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作または建設の後事業の用に供されたことのないものとされています。生産工程効率化等設備とは、産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産工程効率化等設備をいいます。
ただし、令和6年4月1日前に産業競争力強化法上の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があったときは、その変更後のものを除きます。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得または製作もしくは建設をされたものは適用対象資産から除かれます。
なお、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法第2条第14項に規定する需要開拓商品生産設備については、令和6年4月1日前に取得または製作もしくは建設をするものが適用対象資産となります。
(注)生産工程効率化等設備の具体的な内容については、経済産業省ホームページ「エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(CN税制)の申請方法・審査のポイント」をご覧ください。
適用対象法人が、適用期間内に、適用対象資産の取得等をし、これをその事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」といいます。)(注)とされています。
(注)供用年度からは、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度を除くこととされています。
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書等を添付して申告する必要があります。
また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額に関する明細書等を添付して申告する必要があります。
(注) 特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。この場合、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
1 特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。
(1) 継続雇用者給与等支給額 (注3) > 継続雇用者比較給与等支給額 (注4)
ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合(※)で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合の前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。
※ 令和6年4月1日前に 開始した 事業年度においては、対象となる法人は「その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合」となります 。
(継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1パーセント
(2) 国内設備投資額 (注6) > 当期償却費総額 (注7) × 30パーセント(上記(1)のただし書きの法人は、40パーセント)
(3) その対象年度の所得金額 ≦ 前事業年度の所得金額(※)
(※) (3)の要件は、その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。
2 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
3 本制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。
(注1)特定の税額控除規定とは、次に掲げる規定をいいます。
1 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)
2 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)
3 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6②)
4 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④~⑥)
(注2) 中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。
1 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)
(1) その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人
(2) 上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人
(3) 他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人
イ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人
ロ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)
(※1) 通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。
(※2) 大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
1 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
3 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
(1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
(2)相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
(3)受託法人
4 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(3に掲げる法人を除きます。)
(注3)継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。(注4) 継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。
(注5)合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割又は現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。
(注6) 国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。
(注7) 当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。措法42の12の7、42の13、52の3、53、措令27の12の7、令6改正法附則1十三イ、45
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