[令和8年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和3年8月2日)から令和10年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者(注1)であるものが、その認定の日から同日以後3年を経過する日までの間(以下「適用期間」といいます。)に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備の取得または製作もしくは建設をし、国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その事業年度(以下「供用年度」といいます。)(注2)において特別償却(注3) または税額控除(注3)のいずれかの規定の適用を受けることができます。

(注1) 認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者とは、産業競争力強化法第21条の23第1項に規定する認定事業適応事業者のうち特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同条第2項に規定する認定事業適応計画のうち同法第21条の20第2項第2号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものをいいます。以下同じです。)にその特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として生産工程効率化等設備を導入する旨の記載があるものをいいます。詳細については、経済産業省ホームページをご覧ください。

(注2) 一定の事業年度については、本制度の適用はありません。詳細は下記「対象期間」を参照してください。

(注3) 所有権移転外リース取引により取得した生産工程効率化等設備については、特別償却の規定は適用できませんが、税額控除の規定は適用できます。所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

特別償却の適用を受ける場合の特別償却限度額

特別償却限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額となります。

1 生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円以下の場合

特別償却限度額=生産工程効率化等設備の取得価額×30パーセント(※50パーセント)

2 生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円を超える場合

特別償却限度額=500億円×(生産工程効率化等設備の取得価額/生産工程効率化等設備の取得価額の合計額)×30パーセント(※50パーセント)

※令和8年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者である法人の場合の割合

(注) 本制度の適用を受けようとする事業年度において、その他特別税額控除制度の適用を受けようとする場合については、コード5450「法人税の額から控除される特別控除額の特例」を参照してください。

税額控除の適用を受ける場合の税額控除限度額

税額控除限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額とされています(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)。

1 生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円以下の場合

税額控除限度額=生産工程効率化等設備の取得価額×3パーセント(注2)

2 生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円を超える場合

税額控除限度額=500億円×(生産工程効率化等設備の取得価額/生産工程効率化等設備の取得価額の合計額)×3パーセント(注2)

(注1)本制度および戦略分野国内生産促進税制の適用を受ける事業年度おいては、税額控除限度額の上限について一定の制限があります(コードNo.5922「戦略分野国内生産促進税制」 参考)。

(注2)次の場合の区分に応じて異なる割合が適用されます。
1 中小企業者(※1)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものに該当する場合には10パーセント(14パーセント(※2))とされます。

2 中小企業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち上記1以外のものは5パーセント(10パーセント(※2))とされます。

3 中小企業者以外の法人が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものに該当する場合には8パーセント(10パーセント(※2))とされます。

4 中小企業者以外の法人が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち上記3以外のものは3パーセント(5パーセント(※2)) とされます。

※1 中小企業者とは、基本的に資本金1億円以下の法人をいいますが、詳細については、コード5432「措置法上の中小法人及び中小企業者」の「研究開発税制に規定する中小企業者」を参照してください。

※2 令和8年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者である法人の場合の割合

対象者または対象物

適用対象法人

適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和3年8月2日)から令和10年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者である法人です。

適用対象資産

適用対象資産は、その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作または建設の後事業の用に供されたことのないものとされています。生産工程効率化等設備とは、産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産工程効率化等設備をいいます。

また、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の認定を受けた環境負荷低減事業活動計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として導入する生産工程効率化等設備の取得等をする場合のその生産工程効率化等設備も対象となります。

ただし、令和6年4月1日前に産業競争力強化法上の認定の申請がされた認定事業適応計画のうちエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するもの(同日以後に変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があったときは、その変更後のものを除きます。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得または製作もしくは建設をされたものについては、本制度は適用されません。

(注)生産工程効率化等設備の具体的な内容については、経済産業省ホームページ「エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(CN税制)の申請方法・審査のポイント」をご覧ください。

対象期間

適用対象法人が、適用期間内に、適用対象資産の取得等をし、これをその事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度とされています。

ただし、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中ならびに租税特別措置法第42条の12の7第1項(コード5924「特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除」参照)の確認を受けた法人のその確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第6条第2項第2号に規定する特定生産性向上設備等投資計画の実施期間内の日を含む各事業年度については、この制度の適用を受けることはできません。

手続き

特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書等を添付して申告する必要があります。

また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額に関する明細書等を添付して申告する必要があります。

(注) 特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。この場合、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

注意事項

1 特定の税額控除の規定である本制度は、この制度のうち税額控除の適用については、中小企業者(基本的に資本金1億円以下の法人をいいますが、詳細については、コード5432「措置法上の中小法人及び中小企業者」の「研究開発税制に規定する中小企業者」を参照してください。)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において一定の要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません(コード5449「特別税額控除規定等の不適用措置」 参考)。

2 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。

3 本制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。

根拠法令等

措法42の12の6、42の13、52の3、53、措令27の12の6、措規20の10の2、令和8年改正法附則56

関連コード

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、税についての相談窓口をご覧ください。