[令和8年7月31日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに一定のソフトウエアで産業競争力強化法第2条第20項に規定する特定生産性向上設備等に該当し、同項の確認を受けたもの((注1)以下「特定生産性向上設備等」といいます。)のうち、一定の規模のもの(以下「特定機械装置等」といいます。)でその製作または建設の後事業の用に供されたことのないものの取得等(注2)をする場合において、その確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの間に、その特定機械装置等の取得等をして、これを国内にあるその法人の事業の用に供したとき(注3)は、その事業の用に供した日を含む事業年度(注4)において、特別償却(即時償却)または税額控除の選択適用ができるものです。

(注1) その法人が経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和8年7月31日)から令和11年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に産業競争力強化法第2条第20項の確認を受けたものに限ります。

(注2) 取得又は制作若しくは建設をいい、建物にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替え)のための工事による取得又は建設を含みます。

(注3) 貸付けの用に供した場合を除きます。

(注4) 解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。

※所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、特別償却の規定は適用できませんが、税額控除の規定は適用できます。

特別償却の適用を受ける場合の特別償却限度額

その特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額

税額控除の適用を受ける場合の税額控除限度額

税額控除限度額は、次の減価償却資産の区分に応じそれぞれ次の金額となります。

1 機械装置、工具、器具備品、および一定のソフトウエア

取得価額の7パーセントに相当する金額

2 建物、建物附属設備および構築物

取得価額の4パーセントに相当する金額

なお、税額控除の限度額は、その事業年度の調整前法人税額の20パーセントに相当する金額とされています。

(注)本制度のうち税額控除の適用を受けようとする事業年度において、その他特別税額控除制度の適用を受けようとする場合については、コード5450「法人税の額から控除される特別控除額の特例」を参照してください。

税額控除限度額の繰越し(繰越税額控除制度)

青色申告書を提出する法人で指定期間内にされた認定事業適応事業者(注1)であるものが各事業年度(注2、3)において繰越税額控除限度超過額(注4)を有する場合には、3年間繰り越して控除することができることとされています。

なお、繰越しに係る税額控除の限度額は、その事業年度において事業の用に供した特定機械装置等について本制度の税額控除を受ける金額がある場合には、調整前法人税額の20パーセントに相当する金額(既にその税額控除により各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、その金額を控除した残額)からその金額を控除した残額が限度となります。

(注1) 産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る同法第21条の23第1項に規定する認定事業適応事業者で、同条第2項に規定する認定事業適応計画(同法第21条の20第2項第3号に規定する国際経済事情激変事業適応に関するものに限ります。以下「認定国際経済事情激変事業適応計画」といいます。)にその認定国際経済事情激変事業適応計画に従って行う同号に規定する国際経済事情激変事業適応のための措置として特定生産性向上設備等を導入する旨の記載があるものに限ります。

(注2) 解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。

(注3) 認定国際経済事情激変事業適応計画に係る産業競争力強化法第21条の22第3項第2号に規定する実施時期の初日を含む事業年度から、この繰越税額控除の適用を受けようとする事業年度まで連続して認定国際経済事情激変事業適応計画に従って同法第21条の20第2項第3号に規定する国際経済事情激変事業適応を確実に実施していることその他の事項につき一定の証明がされた場合の各事業年度に限ります。

(注4) その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(その事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合に限ります。)における税額控除限度額(認定事業適応事業者の認定国際経済事情激変事業適応計画に記載された特定生産性向上設備等である特定機械装置等に係るものに限ります。)のうち、本制度による税額控除をしてもなお控除しきれない金額(既に繰越税額控除によりその各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、その金額を控除した残額)の合計額をいいます。

対象者又は対象物

適用対象法人

青色申告書を提出する法人

適用対象資産

適用対象資産は、生産等設備を構成する機械および装置、工具、器具および備品、建物、建物附属設備、構築物ならびに一定のソフトウエアで産業競争力強化法第2条第20項に規定する特定生産性向上設備等(指定期間内に産業競争力強化法の確認を受けたものに限ります。)に該当するもののうち、一定の規模のもの(注1)とされています。なお、本制度の適用においては、その製作または建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、または製作し、もしくは建設して(以下「取得等」といいます。)、これを国内にある当該法人の事業の用に供する必要があります。

(注1)「一定の規模のもの」とはそれぞれ次のものをいいます。

1 機械および装置

 一台又は一基の取得価額が160万円以上のもの

2 工具、器具および備品

 一台又は一基の取得価額が120万円以上のもの(その事業年度において取得または製作をして国内の事業の用に供した工具または器具および備品について、それぞれ一台又は一基の取得価額が40万円以上のもので、その特定生産性向上設備等の投資に関する計画として一定のもの(以下「投資計画」といいます。)と同一の投資計画に記載されたものの取得価額の合計額がそれぞれ120万円以上である一定のものを含みます。)

3 建物

 一の建物の取得価額が1,000万円以上のもの

4 建物附属設備

 一の建物附属設備の取得価額が120万円以上のもの(その事業年度において取得または建設をして国内の事業の用に供したもので、一の建物附属設備の取得価額が60万円以上、かつ、その特定生産性向上設備等の投資計画と同一の投資計画に記載されたものの取得価額の合計額が120万円以上である一定のものを含みます。)

5 構築物

 一の構築物の取得価額が120万円以上のもの

6 一定のソフトウエア

 一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの(一定の書類を含みますが、複写して販売するための原本および開発研究の用に供されるものを除きます。)

対象期間

適用対象法人が特定機械装置等を指定期間内の産業競争力強化法第2条第20項の確認を受けた日から5年を経過する日までに取得等し、これを国内の事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」といいます。)(注)とされています。

(注)供用年度からは、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除くこととされています。

手続き

1 特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書等(下記の注意事項1の適用がない場合には、その旨を明らかにする書類を含みます。)を添付して申告する必要があります。

2 税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等にその金額の計算に関する明細を記載した書類等を添付して申告する必要があります。

3 繰越税額控除限度超過額の繰越税額控除を受けるためには、供用年度以後の各事業年度(繰越税額控除の適用を受けない事業年度を含みます。)の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付して申告する必要があり、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越税額控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に、控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

注意事項

1 この制度の税額控除は、中小企業者(基本的に資本金1億円以下の法人をいいますが、詳細については、コード5432「措置法上の中小法人及び中小企業者」の「研究開発税制に規定する中小企業者」を参照してください。)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において一定の要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません(コード5449「特別税額控除規定等の不適用措置」参考)。

2 本制度の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。

根拠法令等

措法42の12の7、53 措令27の12の7、令8改正法附則1十四

関連コード

お問い合せ先

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