[令和8年4月1日現在法令等]
法人税
中小企業者等が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度において下記「適用要件」を満たすときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15パーセント(<上乗せ要件>を満たす場合には、最大45パーセント)相当額(以下「中小企業者等税額控除限度額」といいます。)の法人税額の特別控除ができることとされています。
この制度の適用を受けようとする事業年度において、その他特別税額控除制度の適用を受けようとする場合については、コード5450「法人税の額から控除される特別控除額の特例」を参照してください。
※本制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
次の1および2の要件を満たすこと。
1 国内雇用者(注1)に対して給与等を支給すること。
2 (雇用者給与等支給額(注2)-比較雇用者給与等支給額(注3))/比較雇用者給与等支給額≧1.5%
※ 比較雇用者給与等支給額が0である場合には、上記2の要件を満たさないものとされます。
<上乗せ要件>
次の3から5までの要件を満たす場合に応じて、それぞれ一定の税額控除率が上乗せされます。
なお、下記4の要件の上乗せ措置については、令和8年4月1日前開始事業年度である場合に適用できます。
3 (雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)/比較雇用者給与等支給額≧2.5%
4 (教育訓練費の額(注4)-比較教育訓練費の額(注5))/比較教育訓練費の額≧5%、かつ、教育訓練費の額/雇用者給与等支給額≧0.05%
5 次の(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすこと
(1)その事業年度において次世代育成支援対策推進法第13条の認定(くるみん認定)を受けたこと(次世代育成支援対策の実施の状況が良好であるなど一定の場合に限ります。)。
(2)その事業年度終了の時において次世代育成支援対策推進法第15条の3第1項に規定する特例認定一般事業主(プラチナくるみん認定を受けている者)に該当すること。
(3)その事業年度において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第9条の認定を受けたこと(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供が良好であるなど一定の場合に限ります。)。
(4)その事業年度終了の時において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第13条第1項に規定する特例認定一般事業主(プラチナえるぼし認定を受けている者)に該当すること。
(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きます。)のうちその法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。
(注2)雇用者給与等支給額とは、法人の各事業年度(以下「適用年度」といいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
(注3)比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度における所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(前事業年度の月数と適用年度の月数とが異なる場合には、一定の計算をした金額)をいいます。
(注4)教育訓練費とは、法人がその国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用で以下のものをいいます。
1 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行う場合の次の費用
(1) 教育訓練等のために講師または指導者(その法人の役員または使用人である者を除きます。以下「講師等」といいます。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するものおよび教育訓練等を行うために要する講師等の旅費のうちその法人が負担するものならびに教育訓練等に関する計画または内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有する者(その法人の役員または使用人である者を除きます。)に委託している場合のその専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの
(2) その教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用およびコンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作もしくは映像またはこれらを組み合わせたものをいいます。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除きます。)
2 法人から委託を受けた他の者がその法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合において、その教育訓練等のためにその他の者に対して支払う費用
3 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合において、その他の者に対して支払う授業料、受講料、受験手数料その他のその他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うもの
(注5)比較教育訓練費の額とは、法人の適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その事業年度の月数とその適用年度の月数とが異なる場合には、その教育訓練費の額について一定の計算をした金額)の合計額をその1年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいいます。
中小企業者等税額控除限度額は、次の算式により計算します。
中小企業者等税額控除限度額=控除対象雇用者給与等支給増加額(注1、2)×15%(注3)
(注1)控除対象雇用者給与等支給増加額とは、法人の雇用者給与等支給額(※1)からその比較雇用者給与等支給額(※1)を控除した金額をいいます。
(※1)雇用安定助成金額がある場合でも、雇用安定助成金額を控除しないで計算します。
ただし、その金額がその法人の調整雇用者給与等支給増加額(次の1の金額から2の金額を差し引いた金額をいいます。)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額とされます。
1 雇用者給与等支給額(※2)
2 比較雇用者給与等支給額(※2)
(※2)雇用安定助成金額がある場合には、雇用安定助成金額を控除して計算します。
(注2)その事業年度において、「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度」(旧措法42の12)の適用を受ける場合には、その規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額を基に計算した金額を控除した残額とされています。
(注3)上記「適用要件」の<上乗せ要件>の要件3を満たす場合には15パーセント、要件4を満たす場合には10パーセント、また、要件5を満たす場合には5パーセントがそれぞれ加算されます。なお、要件4の上乗せ措置については、令和8年4月1日以後開始する事業年度において適用することはできません。
なお、この税額控除限度額が、その事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、その控除を受ける金額は、その20パーセント相当額が上限となります。
中小企業者等税額控除限度額がその事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について5年間の繰越しができます。
ただし、税額控除限度超過額を控除する事業年度において、その法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超えることとの要件を満たす必要があります。
適用対象法人は中小企業者または農業協同組合等で、青色申告書を提出するものです。
中小企業者とは、基本的に資本金1億円以下の法人をいいますが、詳細については、コード5432「措置法上の中小法人及び中小企業者」の「研究開発税制に規定する中小企業者」を参照してください。
平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、適用できます。
ただし、コード5927「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(全企業向け賃上げ促進税制)」またはコードNo.5927-3「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中堅企業向け賃上げ促進税制)」の適用を受ける事業年度、設立事業年度(設立の日を含む事業年度をいいます。)、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度においては、適用できません。
申告に当たっての注意点については、次のとおりです。
1 税額控除の適用を受けるためには、確定申告書等(控除を受ける金額を増加させる修正申告書または更正請求書を提出する場合には、その修正申告書または更正請求書を含みます。)に控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用されます。この場合において、控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等(修正申告書および更正の請求書は含まれません。)に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額が限度とされています。
2 繰越税額控除限度超過額の繰越税額控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度(繰越税額控除の適用を受けない事業年度を含みます。)の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越税額控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に、控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、繰越税額控除を受ける金額、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
上記「適用要件」の<上乗せ要件>の要件4を満たすものとしてこの制度の適用を受けようとする場合には、教育訓練費の額および比較教育訓練費の額に関する次の事項を記載した書類を、保存する必要があります。なお、その適用要件4の上乗せ措置については、令和8年4月1日以後開始する事業年度において適用することはできません。
(1) 教育訓練等の実施時期、内容、対象となる国内雇用者の氏名
(2) 教育訓練等の費用を支出した年月日、内容および金額ならびに相手先の氏名または名称
措法42の4、42の12の5、措令27の12の5、措規20の10、旧措法42の12、令8年改正法附則50、55
国税に関するご相談は、税についての相談窓口をご覧ください。