[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

研究開発税制は、次のとおり、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」および「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」の3つの制度によって構成されています。

なお、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」と「中小企業技術基盤強化税制」は同時に選択することはできません(選択適用)。

各制度の内容については、コード5442「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」コード5443「特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)」、またはコード5444「中小企業技術基盤強化税制」をそれぞれ参照してください。

なお、中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者を除きます。)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「注意事項」の要件を満たさない場合には、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」および「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」の適用が受けられません。

※この制度については、経済産業省ホームページに制度概要等が掲載されていますので、詳細はそちらをご参照ください。

一般試験研究費の額に係る税額控除制度

この制度は、青色申告法人の各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

中小企業技術基盤強化税制

この制度は、中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者を除きます。)または農業協同組合等である青色申告法人の各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、上記の「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」に代えて適用するときは、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)

この制度は、青色申告法人の各事業年度において特別試験研究費の額がある場合に、上記「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」および「中小企業技術基盤強化税制」の制度とは別枠でその特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

なお、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」または「中小企業技術基盤強化税制」の計算の基礎に含めた試験研究費の額は、特別試験研究費の額に含めないこととなります。

注意事項

1 特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。

(1) 継続雇用者給与等支給額 (注3) > 継続雇用者比較給与等支給額 (注4)

ただし、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上で、その事業年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその事業年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合で前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。

(継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧0.5%(令和5年度は1.0%)

(2) 国内設備投資額 (注6) > 当期償却費総額 (注7) × 30%

(3) その事業年度の所得金額 ≦ 前事業年度の所得金額(※)

(※) (3)の要件は、その事業年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。

2 減価償却資産の取得価額または繰延資産の額のうち試験研究費の額が含まれる場合において、その試験研究費の額について本制度による税額控除の適用を受けたときは、その減価償却資産または繰延資産については、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。

(注1)特定の税額控除規定とは、次に掲げる規定をいいます。

1 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4)

2 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2)

3 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6)

4 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7)

(注2) 中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。

1 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)

(1) その発行済株式または出資(自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人

(2) 上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人

(3) 他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人

イ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人

ロ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)

(※1) 通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。

(※2) 大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

1 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

3 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人

(1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人

(2)相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

(3)受託法人

4 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式および出資の全部をすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)

(注3)継続雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度および前事業年度の期間内の各月においてその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対する適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額を除きます。)がある場合には、その金額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。

(注4) 継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。

(注5)合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割又は現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日を含む事業年度等を含む事業年度をいいます。

(注6) 国内設備投資額とは、法人が適用年度において取得等をした国内にある法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその適用年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。

(注7) 当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき適用年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。

根拠法令等

措法42の4、42の13、措令27の4、27の13、措規20、令5改正法附則38

関連リンク

研究開発税制(経済産業省ホームページ)

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