[令和8年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

この制度は、青色申告書を提出する中小企業者などが平成10年6月1日から令和9年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械装置などの取得または製作をして、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除(注)の選択適用ができるものです。

この制度のうち税額控除または繰越税額控除の適用を受けようとする事業年度において、その他特別税額控除制度の適用を受けようとする場合については、コード5450「法人税の額から控除される特別控除額の特例」を参照してください。

(注) 所有権移転外リース取引により取得した資産については、特別償却の適用はできませんが、税額控除は適用できます。

所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

※中小企業庁ホームページにおいて、中小企業投資促進税制の概要をまとめた資料、Q&Aが掲載されていますので、そちらもご参照ください。

特別償却の適用を受ける場合の特別償却限度額

特別償却限度額は、基準取得価額の30パーセント相当額です。

基準取得価額とは、船舶についてはその取得価額に75パーセントを乗じた金額をいい、その他の資産についてはその取得価額をいいます(以下同じです。)。

税額控除の適用を受ける場合の税額控除限度額

税額控除限度額は、基準取得価額の7パーセント相当額です。

なお、税額控除の控除上限は、この制度における税額控除および「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除制度」(コード5434「中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」参照)における税額控除の合計でその事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を上限とされています。

税額控除限度超過額の繰越し(繰越税額控除制度)

税額控除限度額がその事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について1年間の繰越しができます。

機械装置等が特定経営力向上設備等に該当する場合

中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業者などが、平成29年4月1日から令和9年3月31日までの期間内に、生産等設備を構成する機械および装置、工具、器具および備品、建物、建物附属設備ならびに特定のソフトウエアで中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に該当するもののうち一定の規模のものの取得等をして、国内の対象事業の用に供した場合には、コード5434「中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」を適用することができます。

対象者または対象物

適用対象法人

この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人である次の法人です。

<特別償却>

中小企業者または農業協同組合等もしくは商店街振興組合(コード5434「中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」における特定認定を受けた特定事業者等に該当するもののうちその特定認定に係る特定経営力向上計画に特定機械装置等が記載されているものを除きます。)

中小企業者とは、基本的に資本金1億円以下の法人をいいますが、詳細については、コード5432「措置法上の中小法人及び中小企業者」の「中小企業投資促進税制に規定する中小企業者」を参照してください。

<税額控除>

上記<特別償却>の中小企業者のうち資本金の額もしくは出資金の額が3,000万円を超える法人以外の法人または農業協同組合等もしくは商店街振興組合

適用対象資産

この制度の対象となる資産(以下「特定機械装置等」といいます。)は、次に掲げる資産(匿名組合契約その他これに類する一定の契約の目的である事業の用に供するものを除きます。)をいいます。

1 機械および装置(注1)で1台または1基の取得価額が160万円以上のもの

2 製品の品質管理の向上等に資する測定工具および検査工具(電気または電子を利用するものを含みます。)で、1台または1基の取得価額が120万円以上のもの(1台または1基の取得価額が40万円以上(令和8年3月31日以前において取得(新品に限ります。)または製造をしたものについては、30万円以上)のもののその事業年度の取得価額の合計額が120万円以上である場合のものを含みます。)

3 特定のソフトウエア(一定のシステム仕様書その他の書類を含みますが、複写して販売するための原本、開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じです。)で一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの(その事業年度において事業の用に供した一定のものの取得価額の合計額が70万円以上のものを含みます。)

4 車両および運搬具のうち一定の普通自動車(注2)で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいいます。)が3.5トン以上のもの

5 内航海運業の用に供される船舶(注3)

(注1) コインランドリー業(主要な事業であるものを除きます。)の用に供するもので、その管理のおおむね全部を他の者に委託するものは除かれています。

(注2) 普通自動車とは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定するものであり、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一で判定することはできません。

(注3) 総トン数500トン以上の船舶は、環境への負荷の低減に資する設備の設置状況等を国土交通大臣に届け出たものに限られます。

指定事業

この制度を適用するためには、特定機械装置等(新品に限ります。)を事業の用(一定の内航運送の係る事業を営む法人以外の法人の貸付けを除きます。)に供する必要がありますが、その適用対象となる指定事業とは、次に掲げる事業(性風俗関連特殊営業に該当するものを除きます。)です。

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあっては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限ります。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業、不動産業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉、協同組合(他に分類されないもの)およびサービス業(他に分類されないもの)(注)

(注)娯楽業(映画業を除きます。)は対象になりません。

対象期間

この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に特定機械装置等(新品に限ります。)を取得し、または製作して指定事業の用に供した場合におけるその指定事業の用に供した日を含む事業年度です。

ただし、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中の各事業年度については、この制度の適用を受けることはできません。

手続き

特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります(注)。

また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

なお、繰越税額控除限度超過額の繰越税額控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度(繰越税額控除の適用を受けない事業年度を含みます。)の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越税額控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越税額控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

(注) 特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

注意事項

1 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。

2 この制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の税額控除の規定の重複適用は認められません。

根拠法令等

措法42の4、42の6、42の12の4、52の3、53、措令27の4、27の6、措規20の3、措通42の6-5、令8改正措令附則14

関連リンク

◆投資促進税制(中小企業庁ホームページ)

◆関連する質疑応答事例《法人税》

・租税特別措置法第42条の6の対象となる車両運搬具の範囲について

・中小企業者等が取得をした貨物運送用の小型自動車の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について

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