【照会要旨】

 租税特別措置法第42条の6((中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))の対象資産とされる車両及び運搬具は、次のとおりとされています。

貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る(租税特別措置法第42条の6第1項第3号)。 財務省で定めるものとは、道路運送車両法施行規則別表第1(以下「車両法省令別表第1」といいます。)に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のものとする(租税特別措置法施行規則第20条の2の3第4項)。

 ところで、車両法省令別表第1では、自動車の種別について、「普通自動車」、「小型自動車」、「軽自動車」等の区分が示されているにとどまりますから、本制度の適用対象となる「貨物の運送の用に供されるもの」に該当するかどうかは、具体的にどのように判定することとなるのですか。

【回答要旨】

 本制度の適用上、次の2点を満たす自動車が「貨物の運送の用に供されるもの」に該当します。

(1) 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第4条第1項第6号に掲げる自動車検査証(いわゆる車検証)の「最大積載量」欄に記載があること。

(2) 実際にその自動車を貨物の運送の用に供していること。

(参考)

1 道路運送車両法上、貨物の運送の用に供する自動車については、当然に物品積載装置を有していることが必要とされ、この物品積載装置を有するものに限って自動車検査証の「最大積載量」欄が記載されることとされています。

2 普通自動車に該当するかどうか及び車両総重量が3.5トン以上かどうかについては、自動車検査証の「自動車の種別」欄及び「車両総重量」欄により判定することができます。

3 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1(以下「耐用年数省令別表第1」といいます。)において「特殊自動車」に該当するものであっても、車両法省令別表第1においては「普通自動車」に該当するものが存在しますので(例:トラックミキサー)、「普通自動車」に該当するかどうかの判定を耐用年数省令別表第1により行うことはできません。

【関係法令通達】

租税特別措置法第42条の6
租税特別措置法施行規則第20条の3

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。