[令和6年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

所得税は、個人の所得に対してかかる税金であり、「1年間のすべての所得金額」から「所得控除額」を差し引いた残りの金額(課税所得金額)に税率を適用して税額を計算します。

<所得税および復興特別所得税の申告納税額の計算の流れ>

所得金額の計算

所得は、その性質によって次の10種類に分かれ、それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています。

  1. 1 利子所得
  2. 2 配当所得
  3. 3 不動産所得
  4. 4 事業所得
  5. 5 給与所得
  6. 6 退職所得
  7. 7 山林所得
  8. 8 譲渡所得
  9. 9 一時所得
  10. 10 雑所得

なお、所得税は、納税義務者に帰属するすべての所得に対して課税することを原則としていますが、所得の中には、社会政策その他の見地から所得税を課さないもの(非課税所得)があります。
詳しくは、コード2011「課税される所得と非課税所得」を参照してください。

課税所得金額の計算

課税所得金額は、その方のすべての所得金額から所得控除額を差し引いて算出します。
所得控除とは、控除の対象となる扶養親族が何人いるかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整するもので、次の種類があります。

  1. 1 雑損控除
  2. 2 医療費控除
  3. 3 社会保険料控除
  4. 4 小規模企業共済等掛金控除
  5. 5 生命保険料控除
  6. 6 地震保険料控除
  7. 7 寄附金控除
  8. 8 障害者控除
  9. 9 寡婦控除
  10. 10 ひとり親控除
  11. 11 勤労学生控除
  12. 12 配偶者控除
  13. 13 配偶者特別控除
  14. 14 扶養控除
  15. 15 基礎控除

所得税額の計算

所得税額は、課税所得金額所得税の税率を適用して計算します。
なお、所得税の税率は、所得が多くなるに従って段階的に高くなり、納税者がその支払能力に応じて公平に税を負担するしくみ(超過累進税率)となっています。

(注) 土地建物等や株式等の譲渡所得など他の所得と区分して税額を計算する所得もあります。
詳しくは、コード2240「申告分離課税制度」を参照してください。

基準所得税額の計算

所得税額から税額控除などの所得税額から差し引かれる金額を控除し、基準所得税額を算出します。
主な税額控除は、次のとおりです。

  1. 1 配当控除
  2. 2 政党等寄附金特別控除
  3. 3 認定NPO法人等寄附金特別控除
  4. 4 公益社団法人等寄附金特別控除
  5. 5 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除

復興特別所得税額の計算

平成25年から令和19年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付します。
復興特別所得税額は、基準所得税額に2.1パーセントの税率を掛けて計算します。
また、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されます。

所得税および復興特別所得税の申告納税額の計算

基準所得税額復興特別所得税額の合計金額から源泉徴収税額や予定納税額などを差し引き、所得税および復興特別所得税の申告納税額(納める税金)を算定します。
なお、上記の計算において、源泉徴収税額や予定納税額が基準所得税額と復興特別所得税の合計金額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。
詳しくは、コード2020「確定申告」、またはコード2030「還付申告」を参照してください。

具体例

具体例1

私は、自営業を営んでおり、令和6年1月1日から12月31日までの収入金額は1,000万円、かかった必要経費は700万円でした。
また、1年間で支払った社会保険料は34万円で、配偶者(30歳)を扶養しています。
なお、配偶者に収入はなく、私の自営業に従事もしていません。

<計算>
(1)所得金額(事業所得)
10,000,000円(事業収入) – 7,000,000円(必要経費) = 3,000,000円
(2)所得控除額
340,000円(社会保険料控除) + 380,000円(配偶者控除) + 480,000円(基礎控除) = 1,200,000円
(3)課税所得金額
3,000,000円(所得金額) – 1,200,000円(所得控除額) = 1,800,000円
(4)所得税額
1,800,000円 × 5% = 90,000円
(5)基準所得税額
90,000円
(6)復興特別所得税額
90,000円 × 2.1% = 1,890円
(7)所得税および復興特別所得税の申告納税額
90,000円(所得税額) + 1,890円(復興特別所得税額) = 91,800円(100円未満切り捨て)
(注)令和6年分については、所得税額から定額減税額が差し引かれます。定額減税の詳細については、「定額減税特設サイト」をご覧ください。

具体例2

私は、会社員であり、令和6年1月1日から12月31日までの収入金額は600万円でした。
勤務先で年末調整がされており、交付された源泉徴収票に記載されている給与所得控除後の金額は436万円、所得控除の額の合計額は166万円、源泉徴収税額は176,100円です。
そのほか、医療費控除の適用を受けようと考えており、計算した医療費の支払額は50万円でした。
なお、支払った医療費について、生命保険などにより6万円の補てんを受けています。

<計算>
(1)所得金額(給与所得)
4,360,000円(源泉徴収票に記載されている金額)
(2)所得控除額1,660,000円(源泉徴収票に記載されている金額) + 340,000円(医療費控除) = 2,000,000円
なお、医療費控除の金額は、次のとおり計算します。
医療費控除の金額 = 500,000円(支払額) - 60,000円(補てん額) – 100,000円(注) = 340,000円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を差し引きます。
(3)課税所得金額
4,360,000円(所得金額) – 2,000,000円(所得控除額) = 2,360,000円
(4)所得税額
2,360,000円 × 10% - 97,500円 = 138,500円(注)
(注) 所得税額は、「所得税の速算表」を使用すると簡単に求めることができます。詳しくは、コード2260「所得税の税率」を参照してください。
(5)基準所得税額
138,500円
(6)復興特別所得税額
138,500円 × 2.1% = 2,908円
(7)還付される税金
138,500円(所得税額) + 2,908円(復興特別所得税額) – 176,100円(源泉所得税額) =△34,692円
(注)令和6年分については、所得税額から定額減税額が差し引かれます。定額減税の詳細については、「定額減税特設サイト」をご覧ください。

手続き

申告等の期限

原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです。
なお、所得税の還付を受けるための申告(還付申告)は、上記の期限とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

申告等の方法

申告期限までに、確定申告書(還付申告書)を提出してください。
なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されますので、ぜひご利用ください。

申告先等

所轄税務署

注意事項

上記の「申告等の期限」までに確定申告をできなかった場合や、確定申告の内容に誤りがあることに気付いた場合の取扱いについては、コード2024「確定申告を忘れたとき」または、コード2026「確定申告を間違えたとき」を参照してください。

根拠法令等

所得税法など

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

確定申告書等作成コーナー

画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。

関連コード

お問い合わせ先

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