[令和5年4月1日現在法令等]
所得税
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含みます。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。
ただし、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
(1) 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
(2) 社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
(3) 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
なお、配偶者控除額、配偶者特別控除額および扶養控除額の月割計算等は行いません。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
(注) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
準確定申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。記載方法等は、「確定申告書の記載例」から該当ページをご覧ください。
なお、相続人や包括受遺者が受領すべき還付金の受領を相続人の代表者等に委任する場合には、準確定申告書の付表とは別に、還付金の受領に関する委任状(PDF:57KB)の提出が必要になります。
また、所得税および復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応についてはこちらからご覧ください。
所轄税務署
・死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(PDF:1.2MB)
<還付金の受領を相続人の代表者等に委任する場合>
所法16、85、124、125、所令263、所規49、所基通85-1、124・125-4
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◆関連する質疑応答事例《所得税》
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