[令和8年4月1日現在法令等]
所得税
確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の1つに基礎控除があります。
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和6年分 以前 |
令和7年分 | 令和8年分 令和9年分 以後 |
令和10年分以後 | |
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | 104万円 | 99万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 62万円 | ||
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | |||
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 67万円 | ||
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 | ||
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | 48万円 | |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
(注1) 令和8年分の上記規定は、令和8年12月1日に施行されます。施行日前の適用関係などについては、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(PDF/299KB)」をご確認ください。
(注2) 令和8年11月30日以前に、令和8年分の所得税の死亡又は出国に伴う準確定申告書の提出をする方は、令和7年分以前と同様に改正前の基礎控除の金額を適用しますので、令和8年11月30日以前に提出された準確定申告書については、令和8年12月1日以後、更正の請求により改正後の基礎控除の金額を適用することができます。
(注3) 令和7年分以後の基礎控除の金額は、居住者でない場合、令和7年分は58万円、令和8年分以後は62万円が最高額となります。
(注4) 令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。
所法86、措法41の16の2
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
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