[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

不動産所得とは、次の(1)から(3)までの所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。

(1) 土地や建物などの不動産の貸付け

(2) 借地権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け

(3) 船舶や航空機の貸付け

計算方法・計算式

不動産所得の金額は、次のように計算します。

総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額

総収入金額

総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。

イ 名義書換料、承諾料、更新料または頭金などの名目で受領するもの

ロ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの

ハ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など

必要経費

必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。

イ 固定資産税

ロ 損害保険料

ハ 減価償却費

ニ 修繕費

災害に関する措置

1 東日本大震災により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方には、①被災事業用資産の損失、②純損失の繰越控除および③被災代替資産(令和5年4月1日以降に取得するものは一定の船舶に限ります。)の特別償却に係る税制上の措置があります。

詳しくは、「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方】」をご覧ください。

2 復興特別区域に係る税制上の特例措置として、①事業用設備等を取得等した場合の特別償却または税額控除および②被災者向け優良賃貸住宅を取得等した場合の特別償却または税額控除があります。
また、特定激甚災害地域内における被災者向け優良賃貸住宅を取得等した場合の割増償却の措置があります。
詳しくは、「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。

根拠法令等

所法26、36、37、震災特例法6、7、10の2、11、11の2

関連リンク

◆パンフレット・手引き

◆各種様式

確定申告書等作成コーナー

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必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。

◆関連する質疑応答事例《所得税》ひらく

◆災害関係

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