[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
建物賃貸借契約の際や定期借地権の設定等の際に、賃貸人が賃借人から保証金(保証金等の名目の金銭で賃借人がその返還請求権を有するものをいいます。)を無利子で預託を受ける場合があります。
この場合、賃貸人が受ける経済的利益の取扱いは、次のとおりとなります。
※ 所得税法上、金銭以外の物または権利その他の経済的利益についても収入金額に含めることとされています。このため、金銭の貸付けまたは提供を無利息または通常の利率より低い利率で受けた場合には、通常の利率により計算した利息の額またはその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額の経済的利益を受けたことになるため、その経済的利益を各種所得の収入金額に算入することになっています。
保証金を返還するまでの各年分の不動産所得等の金額の計算上、保証金につき適正な利率により計算した利息相当額(経済的利益)を収入金額に算入し、同額を必要経費に算入します。
保証金の運用による所得(利子所得等)が課税対象となりますので、保証金の経済的利益に係る所得の金額については、計算不要です。
保証金につき適正な利率により計算した利息に相当する金額を、保証金を返還するまでの各年分の不動産所得等の金額の計算上収入金額に算入します。
適正な利率については、以下のとおりです。
年分 | 利率(%) |
---|---|
令和2年 | 0.007 |
令和3年 | 0.002 |
令和4年 | 0.003 |
令和5年 | 0.02 |
令和6年 | 0.25 |
建物賃貸借契約の際や定期借地権の設定等の際に、賃借人から保証金を受け取った賃貸人
所法36、所基通36-15
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