[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

納税者自身が寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。

寡婦控除の金額(令和2年分以後)

区分 控除額
寡婦控除 27万円

寡婦控除の金額(令和元年分以前)

区分 控除額
一般の寡婦 27万円
特別の寡婦 35万円

対象者または対象物

寡婦控除の対象となる人の範囲(令和2年分以後)

寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。

寡婦控除の対象となる人の範囲(令和元年分以前)

納税者が一般の寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。

一般の寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

(1)夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

寡婦控除(特別の寡婦)の対象となる人の範囲(令和元年分以前)

一般の寡婦に該当する人が次のすべてに当てはまるときは、特別の寡婦に該当します。

(1)夫と死別しまたは夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

(2)扶養親族である子がいる人

(3)合計所得金額が500万円以下の人

根拠法令等

所法2、80、85、所令11、旧所法2、旧所法81、旧措法41の17、所基通2-40、2-41

関連リンク

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  1. Q 事業専従者である妹がいる場合の寡婦

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