[令和6年4月1日現在法令等]
私は、夫と離婚後事業を開業し、妹を青色事業専従者(専従者給与の金額96万円)としています。私の本年分の合計所得金額は300万円ですが、寡婦控除の対象となる寡婦に該当しますか。
なお、私は現在再婚しておらず、住民票上に未届の夫や未届の妻などの記載もありません。
寡婦控除の対象となる寡婦とは、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
あなたの場合、離婚しているとのことですが、妹さんは青色事業専従者であり扶養親族に該当しないことから、上記(1) の要件を満たさないことになります。したがって寡婦には該当しません。
(所法2、80、85、所令11)
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