[令和5年4月1日現在法令等]

事業専従者である妹がいる場合の寡婦

Q

私は、夫と離婚後事業を開業し、妹を青色事業専従者(専従者給与の金額96万円)としています。私の本年分の合計所得金額は300万円ですが、寡婦控除の対象となる寡婦に該当しますか。
なお、私は現在再婚しておらず、住民票上に未届の夫や未届の妻などの記載もありません。

A

寡婦控除の対象となる寡婦とは、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

  1. (1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人。
  2. (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。この場合は、扶養親族の要件はありません。

あなたの場合、離婚しているとのことですが、妹さんは青色事業専従者であり扶養親族に該当しないことから、上記(1) の要件を満たさないことになります。したがって寡婦には該当しません。

(所法2、80、85、所令11)

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。