[令和8年4月1日現在法令等]
所得税
個人が平成7年1月1日から令和11年12月31日までに支払った「政党等に対する寄附金」(注)については、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、または次の「計算方法・計算式」にある「特別控除額」について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
(注)「政党等に対する寄附金」とは、政治資金規正法第3条第2項に規定する政党とその支部および同法第5条第1項第2号に規定する政治資金団体に対する同法第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附金のうち、同法の規定に違反することとなるもの、その寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものおよび令和8年1月1日以後にする公職の候補者が特定政党支部に対してする寄附以外のもので、同法第12条または第17条の規定による報告書により報告されたものをいいます。
政党または政治資金団体に対する政治活動に関する寄附をした方
(特別控除額の計算)
| 【その年中に支払った政党等に対する寄附金の合計額(注1) | - | 2千円(注2)】 | × | 30% | = | 政党等寄附金特別控除額(注3)【100円未満の端数切捨て】 |
(注1) 「その年中に支払った政党等寄附金の額の合計額」については、その年分の総所得金額等の40パーセント相当額が限度とされます。
ただし、寄附金控除の適用を受ける特定寄附金の額、公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受ける公益社団法人等寄附金の額、認定NPO法人等寄附金特別控除の適用を受ける認定NPO法人等寄附金の額(以下「特定寄附金等の額」といいます。)がある場合で、政党等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金等の額の合計額を加算した金額がその年分の総所得金額等の40パーセント相当額を超えるときは、その40パーセント相当額からその特定寄附金等の額の合計額を控除した残額とされます。
(注2) 「2千円」については、特定寄附金等の額がある場合には2,000円からその特定寄附金等の額の合計額を控除した残額とされます。
(注3) 特別控除額は、その年分の所得税額の25パーセント相当額(100円未満の端数があれば切り捨てます。)を限度とします。
政党等寄附金特別控除を受けるための手続については、次のとおりです。
この税額控除を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」および総務大臣または都道府県の選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」(電磁的記録印刷書面を含みます。)を添付する必要があります。
(注) 確定申告書を提出するときまでに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」のみを添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署長に提出してください。
e-Tax(電子申告)で確定申告する場合については、コードNo.1904「給与所得者と電子申告」をご覧ください。
所轄税務署
措法41の18、措令26の27の4、措規19の10の3、平成29年国税庁告示10号
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額等を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆関連する質疑応答事例《所得税》
国税に関するご相談は、税についての相談窓口をご覧ください。