[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

個人が行う政治献金は寄附金控除または政党等寄附金特別控除制度の対象となる場合があります。

寄附金控除として確定申告を行う場合の控除額の計算や手続きについては、コード1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」を参照してください。

寄附金控除の対象となる政治献金

寄附金控除の対象となる政治献金は、個人がした政治資金規正法第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附のうち、特定の団体に対してされた寄附または特定の公職の候補者のその公職に係る選挙運動に関してされた寄附が該当します。

ただし、政治資金規正法に違反する寄附や寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは寄附金控除の対象にはなりません。

特定の団体

特定の団体というのは次の5つの団体です。

(1)政治資金規正法第3条第2項の政党

(2)政治資金規正法第5条第1項第2号の政治資金団体

(3)政治資金規正法第3条第1項第1号の団体のうち、国会議員が主宰するものまたは主要な構成員が国会議員であるもの

(4)政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、公職に既についている人の後援会

(5)政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、これから公職に就こうとする候補者の後援会

これら特定の団体にされた寄附で、政治資金規正法第12条または第17条の規定による報告書により総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に報告されたものが寄附金控除の対象になります。(5)の場合の候補者は公職選挙法第86条から第86条の4に定める届出を行う場合に限ります。

公職

公職というのは、衆議院議員、参議院議員、都道府県議会議員、都道府県知事または政令指定都市の議会の議員もしくはその市長です。

これらの公職の候補者(公職選挙法第86条、第86条の3または第86条の4に定める届出を行った人)のその公職に係る選挙運動に関してされた寄附で、公職選挙法第189条の規定による報告書によって、都道府県の選挙管理委員会または中央選挙管理会に報告されたものは寄附金控除の対象になります。

根拠法令等

所令262、所規47の2、措法41の18

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《所得税》

政党等寄附金特別控除と寄附金控除の選択替え

関連コード

QAリンク

  1. Q1 政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用
  2. Q2 政党の党費や後援会の会費
  3. Q3 労務の無償提供や事務所の無償提供

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