[令和5年4月1日現在法令等]

政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用

Q1

政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は寄附金控除の対象になりますか。

A1

政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は、政治資金パーティーの対価として支払うものであることから、寄附金には当たりません。
したがって、パーティー券を購入した費用は寄附金控除の対象にはなりません。

政党の党費や後援会の会費

Q2

政党の党費や後援会の会費は、寄附金控除の対象になりますか。

A2

政党の党費や後援会の会費は、継続的、定期的に納入する金銭であり、一定の規約等に基づいた債務の履行として支払うものであることから、寄附金には当たりません。
したがって、政党の党費や後援会の会費は寄附金控除の対象にはなりません。

労務の無償提供や事務所の無償提供

Q3

政治活動に関する寄附のうち、労務の無償提供や事務所の無償提供は、寄附金控除の対象になりますか。

A3

労務の無償提供や事務所の無償提供などは経済的利益の供与に当たり、租税特別措置法第41条の18第1項に規定されている「寄附に係る支出金」には該当しません。
したがって、労務の無償提供や事務所の無償提供は、寄附金控除の対象にはなりません。

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