[令和5年4月1日現在法令等]
所得税
「収入」と「所得」という言葉は同じ意味のように使われることがありますが、税法上、収入から必要経費を差し引いたもの、つまり「もうけ」のことを「所得」と呼んでいます。
所得税法では、所得の種類を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得および雑所得の10種類に分類して、それぞれの所得の内容と計算方法を定めています。
このうち雑所得とは、「他の所得のいずれにも該当しない所得」をいいますから、所得税は個人が得たすべての所得に対して課税されるというのが原則です。
所得税は、納税義務者に帰属するすべての所得に対して課税することを原則としていますが、所得の中には、社会政策その他の見地から所得税を課さないものがあります。これを非課税所得といいます。
非課税所得は、所得税法および租税特別措置法のほか、その他の法律に規定されています。
非課税所得は、所得金額の計算から除かれますから、非課税の適用を受けるための手続は原則として必要ありません。
なお、非課税所得について損失が生じても、その損失はなかったものとみなされます。
非課税所得の主なものには、次のようなものがあります。
区 分 |
非課税所得の項目および内容 |
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利子・配当所得関係 |
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給与所得・公的年金関係 |
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譲渡(山林)所得関係
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その他 |
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所法9、10、その他表に掲載
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