[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

預貯金や公社債などの利子は、原則としてその支払の際に、15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じて算出した所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、それだけで納税を完結させることができます。

(注) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払を受ける利子等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

ただし、障害者等に該当する人の貯蓄の利子等については、一定の手続により次の非課税制度の適用が受けられます。

対象者または対象物

対象となる人

この制度を利用できる人は、国内に住所のある個人で、障害者等に該当する人に限られています。この「障害者等」とは、身体障害者手帳の交付を受けている人や障害年金を受けている人など一定の要件を満たす「障害者」と、遺族年金や寡婦年金を受けている妻など一定の要件を満たす「その他の人(妻)」をいいます。

なお、令和3年4月1日以後、労働者災害補償保険法の複数事業労働者傷病年金を受けている人、複数事業労働者障害年金を受けている人および複数事業労働者遺族年金を受けている遺族(妻に限ります。)が障害者等に対する少額貯蓄非課税制度等の対象者に加えられました。

対象となる利子

対象となる利子等については、次のとおりです。

(1) 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(通称、障害者等のマル優)

非課税の対象となる貯蓄は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託および一定の有価証券です。非課税となるのは、上記4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子です。

(2) 障害者等の少額公債の利子の非課税制度(通称、障害者等の特別マル優)

非課税の対象となる利子は、国債および地方債の額面の合計額が350万円までの利子です。これは、上記(1)の障害者等のマル優とは別枠になっています。

(3) 障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度

障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は郵政民営化後(平成19年10月1日以後)廃止され上記(1)の取扱いによることとなります。

なお、郵政民営化前に非課税の適用を受けて預入された一定の郵便貯金の利子については、満期(または解約)までの間、引き続き非課税とされます。

手続き

申告等の方法

(1) 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(通称、障害者等のマル優)

この制度を利用するためには、最初の預入等をする日までに「非課税貯蓄申告書」を金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として、預入等の都度「非課税貯蓄申込書」を金融機関の営業所等に提出しなければなりません。なお、この申告書を提出する際には、身体障害者手帳や年金証書および個人番号カード等、一定の確認書類を提示する必要があります。

なお、令和3年4月1日以後に提出する非課税貯蓄申告書または非課税貯蓄限度額変更申告書については、その氏名等を金融機関の営業所等の長に告知する場合において、これらの申告書へその告知をした事項につき確認した旨のその金融機関の営業所等の長の証印を要しないこととし、その告知をした事項につき確認を受けなければならないこととされました。また、令和3年3月31日以前においても、運用上、証印がなくとも改めて求めないこととしています。

(2) 障害者等の少額公債の利子の非課税制度(通称、障害者等の特別マル優)

この制度を利用するためには、国債や地方債を最初に購入する日までに 「特別非課税貯蓄申告書」をその購入をする証券業者や金融機関の営業所等の販売機関を経由して税務署長に提出するとともに、原則として購入の都度「特別非課税貯蓄申込書」を証券業者や金融機関の営業所等の販売機関に提出しなければなりません。なお、この申告書を提出する際には、身体障害者手帳や年金証書および個人番号カード等、一定の確認書類を提示する必要があります。

なお、令和3年4月1日以後に提出する特別非課税貯蓄申告書または特別非課税貯蓄限度額変更申告書については、その氏名等を金融機関の営業所等の長に告知する場合において、これらの申告書へその告知をした事項につき確認した旨のその金融機関の営業所等の長の証印を要しないこととし、その告知をした事項につき確認を受けなければならないこととされました。また、令和3年3月31日以前においても、運用上、証印がなくとも改めて求めないこととしています。

根拠法令等

所法10、郵政民営化整備法附則97、措法3、3の4、4、復興財確法28、令和3改正法附則3、18、令和3改正所令附則2、令和3改正所規附則2

関連リンク

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