[令和5年4月1日現在法令等]

国や地方公共団体が実施する子育てに関する費用の助成等の非課税措置

Q

令和3年度税制改正による子育てに関する費用の助成等の非課税措置の概要とその範囲はどうなりますか。

A

これまで、国や地方公共団体が実施する子育て支援に関する助成金等を利用者が受ける場合は、原則として雑所得に該当し、確定申告を行う必要がありました(一定の場合を除く。)。

上記「一定の場合」については、コード2020「確定申告」を参照してください。

令和3年度の税制改正により、保育を主とする国や地方公共団体からの当該費用の助成等について、子育て支援の観点から所得税・個人住民税を非課税とする措置が講じられました。

具体的には、次の助成等が対象となります。

(1) ベビーシッターの利用料に関する助成

(2) 認可外保育施設等の利用料に対する助成

(3) 一次預かり、病児保育などの子どもを預ける事業の利用料に対する助成

※ 上記の助成と一体として行われる助成も含まれます。

(例:生活援助、家事支援、保育施設等での副食費及び交通費等)

この制度は令和3年分以後の所得税から適用となります。

(所法91十六)

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