[令和6年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
いわゆるストック・オプション税制(租税特別措置法第29条の2第1項)(注1)の適用を受けて取得した株式(以下「特定株式」(注2)といいます。)をその取得の日以後に譲渡した場合には、一般株式等に係る譲渡所得等または上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
この場合、特定株式の取得価額(売上原価の額または取得費の額)は、ストック・オプションに係る権利行使時の時価ではなく、払込価額(権利行使価額)とされています。つまり、権利行使時の経済的利益については非課税とし(課税を繰延べ)、特定株式の譲渡時にその経済的利益とキャピタルゲインを合わせて一般株式等に係る譲渡所得等または上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象とするものです。
また、確定申告書に添付する計算明細書は、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合)」を使用してください。
なお、特定株式については、特定口座制度(租税特別措置法第37条の11の3等)、エンジェル税制(租税特別措置法第37条の13等)、各NISA制度(租税特別措置法第37条の14、第37条の14の2)を利用することはできません。
(注1) いわゆるストック・オプション税制とは、「特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の特例」を指します。またストック・オプションとは、会社が自社または子会社の従業員の方や役員の方等に対して無償で付与する、自社株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で購入することができる権利(新株予約権)をいいます。
(注2) いわゆるエンジェル税制の対象となる株式(特定株式)と区分するため、実務上、ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式を「特定権利行使株式」、エンジェル税制の対象となる株式を「特定投資株式」と称している場合があります。
措法29の2、37の10、37の11、37の11の3、37の13、37の13の2、37の13の3、37の14、37の14の2、41の19、措令19の3、25の10の2、25の13、25の13の8、所令109
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