[令和5年4月1日現在法令等]

給与所得以外に、「傷病手当金」、「育児休業手当金」を受け取った場合

Q

次の手当金は、所得税の課税対象となりますか。

(1) 病気療養中に、健康保険組合から支給を受けた「傷病手当金」

(2) 育児休業中に、地方公務員等共済組合から支給を受けた「育児休業手当金」

A

お尋ねの「傷病手当金」、「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません。

(健康保険法52、62、99、地方公務員等共済組合法52、53、70の2)

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