[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。また、山林を土地付で譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。
山林所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額
譲渡の対価が収入金額となります。
なお、山林を伐採して自己の家屋を建築するために使用するなど家事のために消費した場合は、その消費したときの時価が総収入金額に算入されます。
必要経費は、植林費などの取得費のほか、下刈費などの育成費、維持管理のために必要な管理費、さらに、伐採費、運搬費、仲介手数料などの譲渡費用です。
必要経費には、概算経費控除といわれる特例もあります。伐採または譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採または譲渡した場合は、収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の50パーセントに相当する金額に伐採費などの譲渡費用を加えた金額を必要経費とすることができます。
山林所得は、他の所得と合計せず、他の所得と異なった計算方法により税額を計算し確定申告することになります。
これは、5分5乗方式といわれるもので、次のように計算します。
( 課税山林所得金額 ×5分の1× 税率 ) × 5
所法32、37、39、89、措法30、措規12、所基通32-1、32-2、震災特例法6、7
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
・申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)
◆災害関係
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
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