この度の東日本大震災により被害を受けた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
 平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、「震災特例法」といいます。)が施行されました。
 また、平成23年12月14日には、東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、「震災特例法の一部を改正する法律」が施行されました。
 この震災特例法及び震災特例法の一部を改正する法律や既存の税制において東日本大震災により被災された方等に適用される各種の税制上の措置に関する情報を掲載しました。
 これらの税制上の措置の概要については、個人の方を対象とした取扱い法人の方を対象とした取扱い清酒等の製造者の方を対象とした取扱いをご覧ください。併せて、関連法令・告示・通達等各種様式等その他(Q&Aなど)をご参照ください。

※ 「震災特例法の一部を改正する法律」の施行により新たに追加された措置については、以下の項目をご確認ください。

・個人の方を対象とした取扱い
  1. 丸1 【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】
  2. 丸2 【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)】
  3. 丸3 【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)】
・法人の方を対象とした取扱い
  1. 丸1 【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(法人に対する特例)】
  2. 丸2 【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)】
・清酒等の製造者の方を対象とした取扱い
  1. 丸1 【被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例】

※ パンフレットを印刷する方は、必要なパンフレット(PDF)を選択してご利用ください。

お問合せ先

各手続きについては、税務署までお問い合わせください。

【次の項目部分をクリックすると該当部分にジャンプします】

個人の方を対象とした取扱い

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内容 パンフレット
(PDF)

【被害を受けた方(所得税関係)】
 この度の震災により被害を受けた個人の方を対象として、申告・納付等の期限延長、雑損控除又は災害減免法による所得税の軽減又は免除、源泉所得税の徴収猶予・還付、住宅借入金等特別控除の特例、財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等の非課税などの税制上の措置があります。

 詳しくはこちらをご覧ください

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】(パンフレット所05)も併せてご覧ください。

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】(PDF/198KB)(パンフレット所07)も併せてご覧ください。

所01
(PDF/268KB)

【事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方】
 この度の震災により事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方を対象として、被災事業用資産の損失に係る取扱い、純損失の繰越控除、被災代替資産等の特別償却などの税制上の措置があります。

 詳しくはこちらをご覧ください

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】(パンフレット所05)も併せてご覧ください。
【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(譲渡所得関係)】(PDF/198KB)(パンフレット所06)も併せてご覧ください。

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】(PDF/198KB)(パンフレット所07)も併せてご覧ください。

所02
(PDF/177KB)

【住宅や家財などに被害を受けた方(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)】
 この度の震災によりご自身や扶養親族が所有する住宅や家財などに被害を受けた方が、雑損控除を適用する場合において、被害を受けた住宅や家財、車両の損失額を計算することが困難なときの計算方法(損失額の合理的な計算方法)を説明したものです。
原子力発電所の事故による災害により、住宅や家財などに損失が生じた方は、「東日本大震災に係る雑損控除の適用における『損失額の合理的な計算方法』について(指示)(PDF/122KB)」(平成24年12月3日)も併せてご覧ください。

 損失額の計算をする場合はこちらをご覧ください。

所03
(PDF/203KB)

【住宅や家財などに被害を受けた方(所得税の還付対象となるかどうかの判定表)】
 この度の震災によりご自身や扶養親族が所有する住宅や家財などに被害を受けた方が、災害減免法又は雑損控除の適用により、平成22年分の源泉徴収された所得税や納付した所得税の還付の対象となるかどうかの判定表です。

※手続きにはそれぞれ期限があります。

所04
(PDF/112KB)

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】
 震災特例法の一部改正等により、この度の震災により被害を受けた個人の方等を対象として、住宅借入金等特別控除の特例、雑損控除の損失額の計算等における災害関連支出に係る対象期間の延長の特例、雑損失の繰越控除等の要件の改正、復興特別区域に係る税制上の特例措置、被災代替資産等の特別償却の対象への二輪車等の追加等、被災者向け優良賃貸住宅の割増償却、復興指定会社が発行した株式を取得した場合の所得控除及び譲渡所得に関する特例など、新たな税制上の措置が追加されています。

 詳しくはこちらをご覧ください。

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(譲渡所得関係)】(PDF/198KB)(パンフレット所06)も併せてご覧ください。

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】(PDF/198KB)(パンフレット所07)も併せてご覧ください。

【東日本大震災に関する税制上の措置の改正について(譲渡所得関係)】(PDF/240KB)も併せてご覧ください。

所05
(PDF/334KB)

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(譲渡所得関係)】
 震災特例法の一部改正により、この度の震災により被害を受けた居住用家屋を所有していた方の相続人等を対象として、被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例や特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例について税制上の措置が追加されています。

 詳しくはこちらをご覧ください。(PDF/198KB)

所06
(PDF/198KB)

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】
 平成24年度及び平成25年度の震災特例法の一部改正等により、この度の震災により被害を受けた個人の方等を対象として、住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例、復興特別区域に係る税制上の特例、避難解除区域等に係る税制上の特例、企業立地促進区域に係る税制上の特例、特定地方公共団体との間に完全支配関係がある法人の発行する振替社債等に関する特例について税制上の措置が追加されています。

 詳しくはこちらをご覧ください。(PDF/198KB)

所07
(PDF/198KB)

【東日本大震災に関する税制上の措置の改正について(譲渡所得関係)】
  令和元年度の震災特例法の一部改正等により、東日本大震災で被災された方等が土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等の創設や被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例の拡充などの改正が行われました。

 詳しくはこちらをご覧ください。(PDF/240KB)

(PDF/240KB)

【被害を受けた個人事業者に対する消費税法の特例】
 この度の震災により被害を受けた個人事業者の方を対象として、消費税課税事業者選択届出書の提出時期などについて、税制上の特例措置があります。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 届出書の提出時期についてはこちらをご覧ください。

消(個)01
(PDF/219KB)

【被害を受けた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置】
 この度の震災により被害を受けた方は、印紙税について、税制上の特例措置が講じられ、「消費貸借に関する契約書」(金銭借用証書など)、「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税が非課税とされる場合があります。

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)】(パンフレット印紙02)も併せてご覧ください。

印紙01
(PDF/161KB)

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)】
 震災特例法の一部改正により、印紙税について、被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」等の非課税措置の拡充や、一定の金融機関が行う特別貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」の非課税措置の創設など、新たな税制上の措置が追加されています。

印紙02
(PDF/424KB)

【被害を受けた方(相続税・贈与税関係)】
 この度の震災により被害を受けた方は、相続税や贈与税について、申告・納付等の期限延長、課税価格の計算の特例、納税の猶予などの税制上の措置があります。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 財務大臣の指定する地域(指定地域)の追加についてはこちらをご覧ください。(PDF/68KB)

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)】(パンフレット相04)も併せてご覧ください。

相01
(PDF/196KB)

【家屋や自動車などに被害を受けた方の相続税又は贈与税の災害減免措置】
 この度の震災により相続若しくは遺贈又は贈与により取得した家屋や自動車などに被害を受けた方は、災害減免法により相続税又は贈与税が減免される場合があります。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 原子力発電所の事故による災害により、家屋や自動車などに被害を受けた方は、「東日本大震災により相続財産等が被害を受けた場合の災害減免法第4条又は第6条に規定する『被害を受けた部分の価額』の合理的な計算方法について(指示)」(PDF/101KB)(平成24年12月3日)も併せてご覧ください。

相02
(PDF/1,235KB)

【被害を受けた方(相続税・贈与税に係る財産評価関係)】
 この度の震災により被害を受けた財産の相続税又は贈与税における評価方法等を説明したものです。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 東日本大震災に係る「調整率」はこちらからご覧ください。

相03
(PDF/242 KB)

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)】
 震災特例法の一部改正により、この度の震災により被害を受けた方を対象として、相続税及び贈与税について、「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」や「震災に係る非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例」など、新たな税制上の措置が追加されています。

 なお、令和4年度税制改正等において「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」が改正されています。震災に係る住宅取得等資金の非課税のあらまし(PDF/298KB)も併せてご覧ください。

相04
(PDF/263KB)

【被災した建物・農用地・漁船を再取得した場合の登録免許税の免除特例】
 この度の震災により被害を受けた建物・農用地・漁船を再取得した方は、震災特例法により登録免許税の免除を受けられる場合があります。

 特例の概要は登免01(PDF/94KB)をご覧ください。

 手続き等の詳細は登免02(PDF/457KB)をご覧ください。

登免01
(PDF/94KB)

登免02
(PDF/457KB)

【災害を受けた場合の納税の緩和制度】
 この度の震災により財産に相当の損失を受けた場合や、国税の納付が困難となった場合は、納税の猶予等の納税の緩和制度を受けることができます。

 詳しくはこちらをご覧ください。

納01
(PDF/269KB)

法人の方を対象とした取扱い

内容 パンフレット
(PDF)

【被害を受けた法人に対する国税関係の特例措置等】
 この度の震災により被害を受けた法人を対象として、法人税法、消費税法などの各税法について、税制上の措置があります。

 詳しくはこちらをご覧ください。

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(法人に対する特例)】(パンフレット法03)も併せてご覧ください。

法01
(PDF/179KB)

【震災特例法(法人税等関係)の概要】
 この度の震災により被害を受けた法人を対象として、法人税について、震災損失の繰戻しによる法人税額の還付、仮決算の中間申告による所得税額の還付、被災代替資産等の特別償却、特定の資産の買換えの場合等の課税の特例などの税制上の措置があります。

 震災損失の繰戻し還付及び中間申告における所得税額還付の適用を受ける場合の申告書等の記載例については、別冊(申告書等の記載例)(PDF/1,820KB)をご覧ください。
(ご注意)

○ 追記等(平成23年6月17日)(PDF/180KB) 平成23年6月17日17時30分まで掲載分の別冊(申告書等の記載例)について追記及び訂正を行い、平成23年6月17日17時30分に修正後のPDFファイルを再掲載しました。

法02  一括ダウンロード
(PDF/2,346KB)

制度の概要(PDF/495KB)

別冊(申告書等の記載例)
(PDF/1,820KB)

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(法人に対する特例)】
 震災特例法の一部改正により、この度の震災により被害を受けた法人や震災からの復興に取り組む法人を対象として、法人税法、印紙税法などについて、【被害を受けた法人に対する国税関係の特例措置等】(パンフレット法01)の措置に加え、復興特別区域制度の創設に伴う特例など新たな税制上の措置が追加されています。

法03
(PDF/179KB)

【震災特例法等(法人税関係)の改正の概要(改訂版)】
 震災特例法の一部改正により、この度の震災により被害を受けた法人や震災からの復興に取り組む法人を対象として、法人税について、【東日本大震災に係る震災特例法(法人税等関係)の概要】(パンフレット法02)の措置に加え、復興特別区域制度の創設に伴う特例、被災者向け優良賃貸住宅の割増償却制度、被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例など新たな税制上の措置が追加されています。

法04
(PDF/2,253KB)

【平成24年度以降の震災特例法(法人税等関係)の改正内容について】
 平成24年度以降の震災特例法(法人税等関係)の改正内容については、各年度の法人税関係法令の改正の概要に掲載しています。

平成24年度(PDF/339KB)

平成25年度(PDF/415KB)

平成26年度(PDF/225KB)

平成27年度(PDF/268KB)

平成28年度(PDF/279KB)

平成29年度(PDF/243KB)

令和元年度(PDF/222KB)

令和3年度(PDF/312B)

【被害を受けた法人に対する消費税法の特例】
 この度の震災により被害を受けた法人を対象として、消費税課税事業者選択届出書の提出時期などについて、税制上の特例措置があります。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 届出書の提出時期についてはこちらをご覧ください。

消(法)02
(PDF/231KB)

【被害を受けた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置】
 この度の震災により被害を受けた方は、印紙税について、税制上の特例措置が講じられ、「消費貸借に関する契約書」(金銭借用証書など)、「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税が非課税とされる場合があります。

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)】(パンフレット印紙02)も併せてご覧ください。

印紙01
(PDF/161KB)

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)】
 震災特例法の一部改正により、印紙税について、被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」等の非課税措置の拡充や、一定の金融機関が行う特別貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」の非課税措置の創設など、新たな税制上の措置が追加されています。

印紙02
(PDF/424KB)

【被災した建物・農用地・漁船を再取得した場合の登録免許税の免除特例】
 この度の震災により被害を受けた建物・農用地・漁船を再取得した方は、震災特例法により登録免許税の免除を受けられる場合があります。

 特例の概要は登免01(PDF/94KB)をご覧ください。

 手続き等の詳細は登免02(PDF/456KB)をご覧ください。

登免01
(PDF/94KB)

登免02
(PDF/456KB)

【災害を受けた場合の納税の緩和制度】
 この度の震災により財産に相当の損失を受けた場合や、国税の納付が困難となった場合は、納税の猶予等の納税の緩和制度を受けることができます。

 詳しくはこちらをご覧ください。

納01
(PDF/269KB)

清酒等の製造者の方を対象とした取扱い

内容 パンフレット
(PDF)

【被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例】
 この度の震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等の製造者の方は、酒税の税率の特例を受けることができます。
 手続き等の詳細はパンフレット(PDF/1,603KB)をご覧ください。

(PDF/1,603KB)

関連法令・告示・通達等

【法律】

【告示】

<相続税・贈与税>

<消費税>

【通達等】

<所得税>

<相続税・贈与税>

<法人税>

<消費税>

<自動車重量税・印紙税>

<酒税>

各種様式等

<所得税>

<相続税・贈与税>

<法人税>

<消費税>

  • 消費税関係

<自動車重量税>

<酒税>

その他(Q&Aなど)

被災された方 その他一般の方