この震災により被災された方については、相続税又は贈与税に関して、次のような災害減免措置があります。
この度の東日本大震災により、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産(以下「相続財産等」といいます。)に被害を受けた方は、次の1又は2のいずれかに該当するときは、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」(以下「災害減免法」といいます。)により相続税又は贈与税(以下「相続税等」といいます。)が減免されます。
(注) 「動産等」とは、動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)及び立木をいいます。
「T 減免措置の適用要件」を満たす場合には、災害減免法により以下のとおり相続税等が減免されます。
災害減免法による相続税等の減免措置は、「1 申告期限前に被害を受けた場合」と、「2 申告期限後に被害を受けた場合」とでその内容が異なります。
なお、この申告期限は、「国税通則法」又は「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」により申告期限が延長された場合には、その延長後の期限となります。
(注) 延長後の申告期限については、別途、国税庁ホームページ等でお知らせします。
相続税等の申告期限前に被害を受けた場合には、相続税等の課税価格に算入する価額は、次の算式により計算した金額とすることができます。
算式
(注) 「相続財産又は受贈財産の価額」は、相続税の場合は、申告書第11表の「価額」(相続税の評価額)となります。なお、小規模宅地等の特例などの課税価格の計算の特例の適用を受けている場合は、適用後の価額となります。
相続税等の申告期限後に被害を受けた場合には、被害のあった日以後に納付すべき相続税等のうち、次の算式により計算した税額が免除されます。
算式
(注)
「被害を受けた部分の価額」は、個々の相続財産等ごとに、被害の程度(被害割合)を基として次の算式により計算します。
算式
(注) 「被害を受けた相続財産又は受贈財産の価額」は、相続税の場合は、申告書第11表の「価額」(相続税の評価額)となります。なお、小規模宅地等の特例などの課税価格の計算の特例の適用を受けている場合は、適用後の価額となります。
被害額(保険金、共済金又は損害賠償金等(以下「保険金等」といいます。)による補てん額を控除した金額)及び被害があったときの時価(その財産が被害を受ける直前の価額)が明らかな場合の「被害割合」は、次の算式により計算します。
算式
被害額及び被害があったときの時価が明らかでない場合には、次のような方法により被害割合を計算することができます。
算式
「災害減免法第6条の規定による相続税・贈与税の財産の価額の計算明細書」に被害の状況や被害を受けた部分の価額等を記載し、相続税等の申告書等に添付して提出してください。
「災害減免法第4条の規定による相続税・贈与税の免除承認申請書」(以下「免除承認申請書」といいます。)に被害の状況や被害を受けた部分の価額等を記載し、災害のやんだ日から2か月以内に、税務署に提出してください。
なお、この免除承認申請書を災害のやんだ日から2か月以内に提出できないなどの事情のある方は、最寄りの税務署にご相談ください。
○ この情報は、平成23年4月27日現在の法令に基づいて作成しています。
区分 | 被害区分 | 被害割合 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
建物 | 家庭用 財産 |
||||
損壊 | 全壊・流出・埋没・倒壊 (倒壊に準ずるものを含む) |
% 100 |
% 100 |
被害建物の残存部分に補修を加えても、再び建物として使用できない場合をいいます。 | |
建物の主要構造部の被害額がその建物の時価の50%以上であるか、損失部分の床面積がその建物の総床面積の70%以上である場合をいいます。 | |||||
半壊 | 50 | 50 | 建物の主要構造部の被害額がその建物の時価の20%以上50%未満であるか、損失部分の床面積がその建物の総床面積の20%以上70%未満で残存部分を補修すれば再び使用できる場合をいいます。 | ||
一部破損 | 5 | 5 | 建物の主要構造部の被害が半壊程度には達しないが、相当の復旧費を要する被害を受けた場合をいいます。 | ||
浸水 | 床上 1.5以上 |
平屋 | 80 (65) |
100 (100) |
|
二階建以上 | 55 (40) |
85 (70) |
|||
床上 1以上 1.5未満 |
平屋 | 75 (60) | 100 (100) | ||
二階建以上 | 50 (35) | 85 (70) | |||
床上 50以上1未満 |
平屋 | 60 (45) | 90 (75) | ||
二階建以上 | 45 (30) | 70 (55) | |||
床上 50未満 |
平屋 | 40 (25) | 55 (40) | ||
二階建以上 | 35 (20) | 40 (25) | |||
床下 | 15 (0) | - |
原子力発電所の事故による災害により、被害を受けた方は、「東日本大震災により相続財産等が被害を受けた場合の災害減免法第4条又は第6条に規定する『被害を受けた部分の価額』の合理的な計算方法について(指示)」(PDF/101KB)(平成24年12月3日)も併せてご覧ください。
参考 (償却費相当額について)
「償却費相当額」は、業務用資産の場合は、事業所得や不動産所得の計算上必要経費に算入される償却費の累積額とし、非業務用資産の場合は、「所得税法施行令第85条《非事業用資産の減価の額の計算》」の規定に準じて計算した金額とします。
なお、非業務用資産の償却率は、法定耐用年数に1.5を乗じた年数(1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。)に対応する旧定額法の償却率になります。
(注) 「経過年数」の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。
区分 | 木造 | 木骨 モルタル |
(鉄骨)鉄筋 コンクリート造 |
鉄骨造 | |
---|---|---|---|---|---|
金属造(注1) | 金属造(注2) | ||||
償却率 | 0.031 | 0.034 | 0.015 | 0.036 | 0.025 |
(注)
木造 | 鉄骨鉄筋 コンクリート造 |
鉄筋 コンクリート造 |
鉄骨造 | 木造 | 鉄骨鉄筋 コンクリート造 |
鉄筋 コンクリート造 |
鉄骨造 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 千円 148 |
千円 188 |
千円 146 |
千円 177 |
滋賀 | 千円 156 |
千円 154 |
千円 171 |
千円 196 |
青森 | 139 | 134 | 263 | 166 | 京都 | 168 | 228 | 173 | 199 |
岩手 | 143 | 222 | 183 | 175 | 大阪 | 160 | 172 | 188 | 188 |
宮城 | 146 | 146 | 167 | 177 | 兵庫 | 159 | 198 | 191 | 192 |
秋田 | 137 | 135 | 190 | 166 | 奈良 | 163 | 146 | 181 | 198 |
山形 | 146 | 23 | 134 | 154 | 和歌山 | 152 | 111 | 217 | 194 |
福島 | 149 | 143 | 199 | 172 | 鳥取 | 152 | - | 114 | 175 |
茨城 | 154 | 204 | 179 | 186 | 島根 | 157 | - | 183 | 169 |
栃木 | 155 | 145 | 170 | 177 | 岡山 | 162 | - | 181 | 185 |
群馬 | 157 | 136 | 193 | 181 | 広島 | 157 | 217 | 180 | 188 |
埼玉 | 159 | 229 | 217 | 195 | 山口 | 158 | - | 179 | 186 |
千葉 | 161 | 198 | 211 | 196 | 徳島 | 139 | 191 | 176 | 165 |
東京 | 178 | 256 | 247 | 235 | 香川 | 151 | 280 | 170 | 168 |
神奈川 | 170 | 257 | 221 | 224 | 愛媛 | 146 | 140 | 157 | 176 |
新潟 | 155 | 49 | 161 | 178 | 高知 | 154 | 61 | 152 | 181 |
富山 | 154 | 215 | 166 | 158 | 福岡 | 149 | 150 | 160 | 183 |
石川 | 156 | 190 | 189 | 170 | 佐賀 | 147 | - | 159 | 180 |
福井 | 151 | 103 | 173 | 173 | 長崎 | 141 | 189 | 168 | 180 |
山梨 | 166 | 286 | 263 | 179 | 熊本 | 142 | 132 | 147 | 175 |
長野 | 166 | 161 | 207 | 177 | 大分 | 147 | 156 | 152 | 180 |
岐阜 | 156 | 43 | 182 | 184 | 宮崎 | 129 | 126 | 143 | 168 |
静岡 | 165 | 203 | 186 | 198 | 鹿児島 | 138 | 143 | 143 | 162 |
愛知 | 165 | 154 | 181 | 198 | 沖縄 | 154 | 161 | 167 | 196 |
三重 | 165 | - | 169 | 197 | 全国平均 | 158 | 214 | 198 | 195 |
(注)
世帯主の年齢 | 夫婦 | 独身 |
---|---|---|
歳 〜29 |
万円 500 |
万円 300 |
30〜39 | 800 | |
40〜49 | 1,100 | |
50〜 | 1,150 |
(注) 大人(年齢18歳以上)1名につき130万円を加算し、子供1名につき80万円を加算します。