課評2-26
課資2-6
課審6-9
平成24年6月20日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成23年10月13日付課評2-27ほか2課共同「東日本大震災の発生日以後に相続等により取得した財産の評価について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正し、平成24年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしたから、これによられたい。

(趣旨)
地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第120号)の施行等に伴い、所要の改正を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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