課評2-25
課資2-11
課審6-15
平成23年10月13日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記により取り扱うこととしたから、これによられたい。
(趣旨)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)が施行されたことに伴い、同法第34条((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))第1項及び同法第35条((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))第1項に規定する特定土地等及び特定株式等の東日本大震災の発生直後の価額の評価に関する取扱いを定めたものである。
記
1 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
2 特定土地等の震災の発生直後の価額については、震災特例法施行令第27条第3項第1号の規定により、特定土地等の課税時期における現況が震災の発生直後も継続していたものとみなして当該特定土地等を評価した価額となるのであるから留意する。
したがって、特定土地等について、課税時期から震災の発生直後までの間に区画形質、権利関係等の変更があった場合でも、これらの事由は考慮しないことに留意する。
3 評価対象法人の株式又は出資が特定株式等に該当するかどうかは、震災特例法施行令第27条第1項の規定により、評価対象法人が課税時期に保有していた資産の価額の合計額のうちに占める指定地域内にあった動産等の価額の合計額の割合が10分の3以上であるかどうかにより判定するのであるが、この場合に当該動産等の価額の合計額の割合が10分の3以上であるかどうかは、評価対象法人の保有していた各資産を、課税時期において評価通達の定めるところにより評価した価額に基づき判定するのであるから留意する。
4 震災特例法施行令第27条第3項第2号に定める金額は、評価通達の定めによって評価した1株当たりの特定株式等の価額にその特定株式等の数を乗じて計算した額による。ただし、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げるところによる。
(注) 上記(イ)から(ハ)の合計額が負数となる場合には、その金額を0とするのであるから留意する。
(注) 評価対象法人が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備又は構築物の価額についても、震災の発生直後におけるこれらの資産の価額として評価するのであるから留意する。
5 特定株式等が評価通達189((特定の評価会社の株式))の(1)から(6)に定めるいずれの株式又は出資に該当するかどうかは、課税時期における当該特定株式等に係る評価対象法人の現況により判定するのであるから留意する。