課個2-32
課審4-43
平成23年12月22日
(改正 令和3.7.2課個2-14、課審5-6)
(改正 令和4.7.4 課個2-19、課審5-12)
(改正 令和5.9.8 課個2-29、課審5-11)
(改正 令和5.10.6 課個2-35、課審5-14)

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

平成23年4月27日に東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)が公布・施行されたこと、及び、同年12月14日に東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第119号)が、公布・施行されたことに伴い、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)を下記のとおり定めたので、今後これによられたい。

(注) この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1)法 所得税法(昭和40年法律第33号)をいう。
(2)震災特例法 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)をいう。
(3)震災特例法令 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)をいう。
(4)震災特例法規則 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成23年財務省令第20号)をいう。
(5)措置法 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)をいう。
(6)措置法通達 昭和55年12月26日付直所3-20「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)をいう。

第8条((震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除))関係

(震災関連寄附金を支出した場合の所得税額の特別控除の適用)
8-1 震災特例法第8条第2項に規定する特定震災指定寄附金(以下この項において「特定震災指定寄附金」という。)については、同項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができるが、同項の規定の適用を受ける場合には、その年中に支出した特定震災指定寄附金の全額について同項の規定を適用しなければならないことに留意する。(平24課個2-9、課審4-7追加)
(その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義)
8-2 震災特例法第8条第2項に規定する「その年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額」の意義については、措置法通達41の18-2に準じて取り扱う。(平24課個2-9、課審4-7追加)
(適用の順序)
8-3 震災特例法第8条第2項の規定については、法第92条の規定又は措置法第2章第2節第1款の所得税額の特別控除の規定若しくは措置法第25条、第41条、第41条の3の2、第41条の18の2第2項若しくは第41条の18の3の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後に適用するものとする。(平24課個2-9、課審4-7追加)

第10条から第11条の2まで((特別税額控除及び減価償却の特例))共通関係

(平24課個2-36、課審5-29追加、令元課個2-26、課審5-14、令3課個2-14、課審5-6、令5課個2-35、課審5-14改正)

(特別償却対象資産の特別償却額の計算等)
10から11の2共-1 震災特例法第10条第1項、第10条の2第1項、第10条の2の2第1項、第10条の5第1項、第11条及び第11条の2の規定を適用する場合については、措置法通達10の2から15共-1及び10の2から15共-2の取扱いを準用する。(平24課個2-36、課審5-29追加、平25課個2-12、課審5-30、平27課個2-15、課審5-9、令元課個2-26、課審5-14、令3課個2-14、課審5-6改正)
(国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける場合の取得価額)
10から11の2共-2 震災特例法第10条第3項、第10条の2第3項又は第10条の2の2第3項に規定する税額控除限度額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を計算する場合における震災特例法第10条第1項に規定する特定機械装置等、震災特例法第10条の2第1項の表の各号の第5欄に掲げる減価償却資産又は震災特例法第10条の2の2第1項に規定する特定機械装置等(以下この項において「税額控除対象機械装置等」という。)の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。(令5課個2-35、課審5-14追加)
  1. (1) 個人が取得又は製作若しくは建設(以下この項において「取得等」という。)をした税額控除対象機械装置等につき、当該取得等をして事業の用に供した年(以下この項において「供用年」という。)に係る年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受ける場合 令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定により計算した金額
  2. (2) 個人が取得等をした税額控除対象機械装置等につき、供用年後の年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受けることが予定されている場合 令第126条第1項各号に掲げる金額から法第42条第1項に規定する国庫補助金等の交付予定金額(法第43条の規定の適用を受けることが予定されている場合には、国庫補助金等の交付金額で返還を要しないことが確定していないもの)を控除した金額
(注)

1 (2)の国庫補助金等の交付予定金額は、供用年の12月31日において見込まれる金額による。

2 個人が税額控除対象機械装置等の供用年において税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を(2)に定める金額によることなく令第126条第1項各号に掲げる金額に基づき税額控除限度額を計算して申告をしている場合において、供用年後の年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受けるときは、供用年に遡って税額控除限度額の計算の基礎となった取得価額から(2)の国庫補助金等の交付予定金額を控除した金額に基づき税額控除限度額を修正することに留意する。

第10条((特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

(特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)
10-1 個人が震災特例法第10条第1項に規定する特定機械装置等を同項に規定する特定復興産業集積区域内において同項に規定する産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した日の属する年(以下この項において「供用年」という。)の翌年以後の年において当該特定機械装置等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年に遡って当該値引きのあった特定機械装置等に係る同条第3項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平24課個2-17、課審4-15追加、平29課個2-17、課審5-7、令元課個2-26、課審5-14、令3課個2-14、課審5-6改正)
(所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額)
10-2 震災特例法令第12条の2第4項各号に規定する「……利子所得の金額、配当所得の金額、……及び雑所得の金額」とは、いわゆる黒字の金額をいうのであることに留意する。(平24課個2-36、課審5-29追加、令元課個2-26、課審5-14改正)

第10条の2((企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

(平25課個2-12、課審5-30追加、令元課個2-26、課審5-14、令3課個2-14、課審5-6改正)

(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度に係る取扱いの準用)
10の2-1 震災特例法第10条の2第3項の規定に係る税額控除限度額の計算等については、10-1及び10-2の取扱いを準用する。(平25課個2-12、課審5-30追加、令元課個2-26、課審5-14、令3課個2-14、課審5-6改正)

第10条の2の2((避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

(平24課個2-36、課審5-29追加、平25課個2-12、課審5-30、令元課個2-26、課審5-14、令和3課個2-14、課審5-6改正)

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)
10の2の2-1 震災特例法第10条の2の2第1項に規定する個人が、その取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定機械装置等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定機械装置等が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定機械装置等は当該個人の営む事業の用に供したものとして同条の規定を適用する。(平24課個2-36、課審5-29追加、平25課個2-12、課審5-30、令元課個2-26、課審5-14改正)
(従業者の範囲)
10の2の2-2 震災特例法第10条の2の2第1項に規定する「従業者」とは、使用人その他の者で、個人の事業に現に従事する者をいうものとする。(平24課個2-36、課審5-29追加、平25課個2-12、課審5-30、令元課個2-26、課審5-14改正)
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度に係る取扱いの準用)
10の2の2-3 震災特例法第10条の2の2第3項の規定に係る税額控除限度額の計算等については、10-1及び10-2の取扱いを準用する。(平24課個2-36、課審5-29追加、平25課個2-12、課審5-30、令元課個2-26、課審5-14、令3課個2-14、課審5-6改正)

第10条の3((特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除))関係

(平24課個2-17、課審4-15追加、平28課個2-26、課審5-20、令3課個2-14、課審5-6改正)

(税額控除の適用がある適用期間の意義)
10の3-1 震災特例法第10条の3第1項の規定の適用上、年の中途から同項に規定する適用期間(以下この項において「適用期間」という。)が開始する同条第1項に規定する適用年(以下この項において「適用年」という。)又は年の中途に適用期間が終了する適用年においては、その適用期間内に同条第1項に規定する被災雇用者等に対して支給する給与等の額が対象となることに留意する。
(他の者から支払を受ける金額の範囲)
10の3-2 震災特例法第10条の3第1項の規定の適用上、給与等の額から控除する「他の者・・・・・・から支払を受ける金額」とは、例えば、次に掲げる金額が該当する。(平28課個2-26、課審5-20、平29課個2-17、課審5-7改正、平30課個2-33、課審5-10、令和3課個2-14、課審5-6改正)
  1. (1) 補助金、助成金、給付金又は負担金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の要綱、要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける個人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることであることが明らかにされている場合のその補助金等の交付額
  2. (2) (1)以外の補助金等の交付額で、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に係る反対給付としての交付額に該当しないもののうち、その算定方法が給与等の支給実績又は支給単価(雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ決められている給与等の支給額をいう。)を基礎として定められているもの
(支給する給与等のうち事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるものの意義)
10の3-3 震災特例法第10条の3第1項に規定する「その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの」には、法第57条第3項に規定する事業専従者について同項の規定により必要経費とみなされる金額は含まれないことに留意する。
(所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額)
10の3-4 震災特例法令第12条の3第3項に規定する「……利子所得の金額、配当所得の金額、……及び雑所得の金額」とは、いわゆる黒字の金額をいうのであることに留意する。

第10の3の2((企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除))関係

(平25課個2-12、課審5-30追加、令3課個2-14、課審5-6改正)

(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除制度に係る取扱いの準用)
10の3の2-1 震災特例法第10条の3の2第1項の規定に係る適用期間(同項の表の各号の第2欄に掲げる期間をいう。)の意義等については、10の3-1から10の3-4までの取扱いを準用する。(平25課個2-12、課審5-30追加、令3課個2-14、課審5-6改正)

第10条の3の3((避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除))関係

(平24課個2-36、課審5-29追加、平25課個2-12、課審5-30、令3課個2-14、課審5-6改正)

(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除制度に係る取扱いの準用)
10の3の3-1 震災特例法第10条の3の3第1項の規定に係る適用期間の意義等については、10の3-1から10の3-4までの取扱いを準用する。(平24課個2-36、課審5-29追加、平25課個2-12、課審5-30、令3課個2-14、課審5-6改正)

第10条の5((特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等))関係

(平24課個2-17、課審4-15追加、令4課個2-19、課審5-12改正)

(開発研究の意義)
10の5-1 震災特例法第10条の5第1項に規定する開発研究(以下10の5-3までにおいて「開発研究」という。)とは、次に掲げる試験研究をいう。(平24課個2-17、課審4-15追加)
  1. (1) 新規原理の発見又は新規製品の発明のための研究
  2. (2) 新規製品の製造、製造工程の創設又は未利用資源の活用方法の研究
  3. (3) (1)又は(2)の研究を基礎とし、これらの研究の成果を企業化するためのデータの収集
  4. (4) 現に企業化されている製造方法その他の生産技術の著しい改善のための研究
(専ら開発研究の用に供されるもの)
10の5-2 震災特例法令第12条の5第2項に規定する「専ら(………)開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち産業集積の形成に資するもの」とは、専ら開発研究の用に供されるものをいうのであるから、開発研究を行う施設において供用されるものであっても、他の目的のために使用されている減価償却資産で必要に応じ開発研究の用に供されるものは、これに該当しないことに留意する。(平24課個2-17、課審4-15追加)
(委託研究先への資産の貸与)
10の5-3 震災特例法第10条の5第1項に規定する個人が、その取得又は製作若しくは建設(10の5−4において「取得等」という。)をした同項に規定する開発研究用資産(10の5−4において「開発研究用資産」という。)を自己の開発研究の委託先に貸与した場合において、当該委託先において当該開発研究用資産が専ら当該個人のためにする開発研究の用に供されるものであるときは、当該開発研究用資産は当該個人の行う開発研究の用に供したものとして取り扱う。(平24課個2-17、課審4-15追加、令4課個2-19、課審5-12改正)
(中小事業者であるかどうかの判定の時期)
10の5-4 震災特例法第10条の5第1項の規定の適用上、個人が措置法第10条第8項第6号に規定する中小事業者に該当するかどうかの判定は、当該個人の開発研究用資産の取得等をした日及び震災特例法第10条の5第1項に規定する開発研究の用に供した日の現況によるものとする。(令4課個2-19、課審5-12追加)

第11条((新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等))関係

(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等制度に係る取扱いの準用)
11-1 震災特例法第11条第1項の規定の適用に係る開発研究の意義等については、10の5-1から10の5-3までの取扱いを準用する。

第11条の2((被災代替資産等の特別償却))関係

(令4課個2-19、課審5-12、令5課個2-29、課審5-11改正)

(同一の用途の判定)
11の2-1 震災特例法令第13条の2の「その用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される」ものであるかどうかは、おおむね漁船、運送船(貨物船、油槽船、薬品槽船、客船等をいう。)、作業船(独航機能を有しないものを除く。)、その他の区分により判定する。(平24課個2-9、課審4-7追加、平24課個2-17、課審4-15、平28課個2-26、課審5-20、令3課個2-14、課審5-6、令5課個2-29、課審5-11改正)
(中小事業者であるかどうかの判定の時期)
11の2-2 震災特例法第11条の2第1項の規定の適用上、個人が措置法第10条第8項第6号に規定する中小事業者に該当するかどうかの判定は、当該個人の震災特例法第11条の2第1項に規定する被災代替船舶の取得等をした日及び当該被災代替船舶を事業の用に供した日の現況によるものとする。(平24課個2-9、課審4-7追加、平28課個2-26、課審5-20、令3課個2-14、課審5-6改正、令4課個2-19、課審5-12、令5課個2-29、課審5-11改正)

第13条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例))関係

(平29課個2-17、課審5-7改正、令4課個2-19、課審5-12改正)

(住民票の写し)
13-1 震災特例法規則第5条第1項に規定する「当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)」は、震災特例法第13条第1項に規定する従前家屋又は同条第2項に規定する従前増改築等家屋(以下この項及び13-2において「従前家屋等」という。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったことを明らかにするための書類として確定申告書に添付することとされているものであるから、当該住民票の写しは、従前家屋等の所在地がその者の当該被害を受けた時の住所地として記載されているものであることを要することに留意する。(平29課個2-17、課審5-7改正、令4課個2-19、課審5-12改正)
(注)

1 その者が措置法通達41-1の2又は41-4の取扱いの適用を受ける者である場合には、この住民票の写しは、当該従前家屋等の所在地が生計を一にする親族の住所地として記載されているものでも差し支えない。

2 住所を変更した者の住民票には、その従前及び転出先の住所地並びにその変更に係る年月日が記載されている。

(登記事項証明書)
13-2 震災特例法規則第5条第1項に規定する「従前家屋等の登記事項証明書」は、従前家屋等が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったことを明らかにするための書類として確定申告書に添付することとされているものであるから、当該登記事項証明書は、原則として、従前家屋等の閉鎖登記記録に係る登記事項証明書であることを要することに留意する。(平29課個2-17、課審5-7改正)

第13条の2((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例))関係

(平30課個2‐33、課審5‐10改正、令4課個2-19、課審5-12改正)

(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊)
13の2-1 震災特例法第13条の2第1項に規定する「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」とは、東日本大震災によって被害を受けた同項に規定する従前住宅(以下13の2-3までにおいて「従前住宅」という。)につき、今後取壊し若しくは除去せざるを得ないと認められる場合又は相当の修繕を行わなければ今後居住の用に供することができないと認められる場合の当該従前住宅に係る損壊をいうことに留意する。
(住民票の写し)
13の2-2 震災特例法規則第5条の2第1項に規定する「当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)」は、従前住宅が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと及び震災特例法第13条の2第1項に規定する再建住宅(以下この項において「再建住宅」という。)に係る同項に規定する再建住宅借入金等の金額(以下この項及び13の2-3において「再建住宅借入金等の金額」という。)につき同項の規定を受ける場合には、当該再建住宅が従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものであることを明らかにするための書類として確定申告書に添付することとされているものであるから、当該住民票の写しは、従前住宅の所在地がその者の当該被害を受けた時の住所地として記載されているものであることを、また、再建住宅借入金等の金額につき同項の規定の適用を受ける場合には、再建住宅の所在地がその者の住所地として記載されているものであることも要することに留意する。(令4課個2-19、課審5-12改正)
(注)

1 その者が措置法通達41-1の2又は41-4の取扱いの適用を受ける者である場合には、この住民票の写しは、当該従前住宅の所在地が生計を一にする親族の住所地として記載されているものでも差し支えない。

2 再建住宅借入金等の金額につき同項の規定の適用を受ける場合で、従前住宅が居住の用に供することができなくなった後、再建住宅を居住の用に供するまでの間に住所を変更したときには、その変更した全ての住所地及びその変更に係る履歴が分かるものであることを要する。
 住所を変更した者の住民票には、その従前及び転出先の住所地並びにその変更に係る年月日が記載されている。

(登記事項証明書)
13の2-3 震災特例法規則第5条の2条第1項に規定する「従前住宅の登記事項証明書」は、従前住宅が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったことを明らかにするための書類として確定申告書に添付することとされているものであるから、再建住宅借入金等の金額につき震災特例法第13条の2第1項の規定の適用を受ける場合の当該登記事項証明書は、原則として、従前住宅の閉鎖登記記録に係る登記事項証明書であることを要することに留意する。
(住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例を適用した場合の効果)
13の2-4 措置法第41条の規定の適用に当たって、その者の選択により震災特例法第13条の2の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、若しくは修正申告書を提出するとき又は当該確定申告書を提出した年分以外の再建特例適用年(同条第1項に規定する「再建特例適用年」をいう。)に係る年分につき同条の規定により措置法第41条の規定を適用するときは、同条第6項又は第10項を適用することはできず、震災特例法第13条の2の規定を適用することに留意する。(平30課個2‐33、課審5‐10改正)

(注) 措置法第41条の規定の適用に当たって、震災特例法第13条の2の規定を適用しなかった場合においても同様である。

附則 (令5課個2-29、課審5-11)

(経過的取扱い…改正前の震災特例法等の適用がある場合)
 改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第151号)をいう。以下同じ。)による改正前の震災特例法及び震災特例法令(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の震災特例法及び震災特例法令を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の取扱いの例による。

附則 (令5課個2-35、課審5-14)

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
 この法令解釈通達による改正後の10から11の2共−2((2)に係る部分に限る。)の取扱いは、個人がこの法令解釈通達の日付の日以後に取得又は製作若しくは建設をする10から11の2共−2に定める税額控除対象機械装置等について適用する。