この震災により被害を受けた法人を対象として、国税に関して、次のような特例措置などが設けられています。

申告・納付等の期限延長

 震災により、申告・納付などを期限までにできない法人は、その期限が延長されます。
 これには、地域指定による延長と個別の申請による延長があります。

1 地域指定による延長

 東日本大震災の発生に伴い、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県については、平成23年3月11日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限の延長をしました。
 延長後の期限については、別途指定されています。詳しくはこちらをご覧ください。

2 個別の申請による延長

 上記1以外の地域に納税地のある法人についても、震災の影響により、申告・納付等をその期限までにできない場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出することにより、災害がやんだ日(注)から2ヶ月以内の範囲で、申告・納付等の期限が延長されます。

 (注)「災害がやんだ日」とは、申告・納付等をするのに差し支えないと認められる程度の状態になった日をいいます。

法人税関係

1 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付の特例

 法人の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度の欠損金額のうち、棚卸資産等について生じた震災による損失額を、前2年以内に開始する事業年度の所得金額に繰り戻して法人税額の還付請求をすることができます。
 還付請求をする場合には、「震災損失の繰戻しによる還付請求書」に必要事項を記載の上、震災欠損事業年度の確定申告書と併せて税務署に提出していただく必要があります。

(注)平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する仮決算による中間申告期間(以下「中間期間」といいます。)においても、同様に還付請求することができます。

2 仮決算の中間申告による所得税額の還付の特例

 法人の平成23年3月11日から平成23年9月10日までの間に終了する中間期間において、棚卸資産等について生じた震災による損失額で一定のものがある場合には、仮決算の中間申告をすることにより、その中間期間に課される所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額(その損失の額を限度)の還付を受けることができます。
 この制度の適用を受ける場合には、仮決算の中間申告書を税務署に提出し、その申告書に還付を受ける所得税額を記載していただく必要があります。

3 被災代替資産等の特別償却の特例

 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、

  1. イ 被災した資産に代替する資産として、建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具の取得等をして事業の用に供した場合
  2. ロ 被災区域等で、建物、構築物、機械装置の取得等をして事業の用に供した場合

には、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の15%〜30%(中小企業者は18%〜36%)の特別償却ができます。
 この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に「被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」を添付する必要があります。

4 特定の資産の買換えの場合の課税の特例

 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に次の買換えを行った場合には、一定の要件の下、譲渡した資産に係る譲渡益に相当する金額の範囲内で、圧縮記帳の方法により損金算入することができます。

  1. イ 被災区域内の土地等、建物、構築物(平成23年3月11日前に取得されたものに限ります。)の譲渡をし、国内にある土地等、減価償却資産を取得する場合
  2. ロ 被災区域外の土地等、建物、構築物の譲渡をし、被災区域内にある土地等、減価償却資産を取得する場合

 この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に損金算入に関する申告の記載をし、かつ、その確定申告書に「特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(5))」を添付する必要があります。

5 申告期限の延長に伴う法人税の中間申告書の提出に係る特例

 震災に係る国税通則法第11条の規定による申告期限の延長に伴い、法人税の中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限が同一の日となる場合には、中間申告書の提出は必要ありません。

消費税関係

1 消費税課税事業者選択届出書の提出等に係る特例

 指定日(国税庁長官が別に定める日)までに消費税課税事業者選択(不適用)届出書又は消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書を提出した場合には、本来の提出時期(適用を受けようとする課税期間の初日の前日)までに提出されたものとみなして、被災日を含む課税期間以後の課税期間について、その適用を受けること(又はやめること)ができます。

(注)指定日については、今後、国税庁ホームページなどでお知らせします。

2 申告期限の延長に伴う消費税の中間申告書の提出に係る特例

 震災に係る国税通則法第11条の規定による申告期限の延長に伴い、消費税の中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限が同一の日となる場合には、中間申告書の提出は必要ありません。

※ 消費税の中間申告が必要な法人が、被災したことにより前年と事業状況に大幅な変動が生じている場合などは、前年の確定消費税額をもとにした中間申告によらず、仮決算により中間申告を行うこともできます。

登録免許税関係

 被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例
 震災により住宅、工場などの建物又は船舶若しくは航空機に被害を受けた方(法人を含みます。)が、滅失した建物等に代わるものとして取得等をした一定の建物等についての所有権の移転の登記等で、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受けるものは、登録免許税が免除されます。

自動車重量税関係

1 被災自動車に係る自動車重量税の還付

 自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち、車検証の有効期間内に震災を原因として滅失、解体又は自動車の用途を廃止したものについては、平成23年3月11日からの車検残存期間に応じた金額の還付を受けることができます。

2 被災自動車の使用者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税

 被災自動車の使用者が新たに取得した自動車について、震災の日(平成23年3月11日)から平成26年4月30日までの間、最初に受ける車検時の自動車重量税が免除されます。

印紙税関係

1 特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の非課税

 地方公共団体又は政府系金融機関等が、震災により被害を受けた者に対して他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」で、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税が非課税とされます。

2 被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税

 震災により滅失・損壊した建物の代替建物を取得する場合等において被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」で、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税が非課税とされます。