申告・納付等の期限の延長等について

<福島県下12市町村の方へ>

○平成26年3月31日を申告・納付等の期限とする地域
  地域
福島県 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

<記者発表資料等>

 この地域の方につきましては、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する申告・納付等の期限を延長していましたが、平成26年1月31日付国税庁告示により、申告・納付等の期限を平成26年3月31日としました。
 ただし、この地域の納税者の方々は、複数年分の申告・納付等をしなければならなくなること等を考慮して、1年間の手続期間を設けることとしましたので、申告等の義務がある方で申告・納付等がお済みでない方は、平成27年3月31日までに申告・納付等の手続をお願いします。
 まずは上記地域を所轄する税務署又は全国の最寄りの税務署まで電話等によりご連絡ください。

 →申告に当たっての留意事項(個人の納税者の方へ)

【上記地域を所轄する税務署】

  • 福島税務署 024-534-3121:川俣町
  • 郡山税務署 024-932-2041:田村市
  • 相馬税務署 0244-36-3111:南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

申告・納付等の手続が困難な方へ

 平成27年3月31日においても申告等が困難な方については、更なる延長措置を受けることができますので、その場合には、所轄税務署又は全国の最寄りの税務署までご連絡ください。
 また、申告は可能であっても、一時に納付することが困難な方については、申請により、最長で3年間、納税の猶予を受けることができます(災害を受けた場合の納税の緩和制度については、こちらをご覧ください。)。

東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて

 平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、「震災特例法」といいます。)が施行されました。
 この震災特例法により、申告義務がない方であっても、東日本大震災により住宅や家財などに損害を受けた個人の納税者の方は、確定申告を行うことにより所得税の還付を受けることができる場合や、自動車重量税の還付を受けることができる場合があります。
 また、既存の税制においても東日本大震災により被災された方に適用される各種の税制上の措置があります(東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。)。

※東日本大震災により申告・納付等の期限が延長されている方については、各種税制上の措置を受けるために申告書、申請書等を期限までに提出する必要がある場合でも、その延長後の期限までに申告等の手続を行うことにより、その適用を受けることができます。

福島県下12市町村からそれ以外の地域に避難されている方へのお知らせ

 福島県下12市町村からそれ以外の地域に避難されている方からの国税に関する相談等、還付金の支払い及び納税証明書の交付等に関するお問い合わせについては、全国の最寄りの税務署においても対応しています。

災害に関する主な税務上の取扱いについて

 災害に関する主な税務上の取扱いについてよくある質問(FAQ)を取りまとめました。

 東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについての通達を掲載しました。

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これまでに終了した東日本大震災に係る国税に関する申告・納付等の期限延長措置について

 東日本大震災の発生に伴い、平成23年3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、平成23年3月11日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限延長措置を講じました。
 上記の福島県下12市町村以外の地域については、順次、期限延長措置を終了してきました(これまでに終了した東日本大震災に係る申告・納付等の期限延長措置についてはこちらをご覧ください。)

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