平成23年3月15日
国税庁

  1. 1 今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行いました。

    青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

    (注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。

  2. 2 この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
  3. 3 この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にご相談ください。
  4. 4 なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。

(注)この地域指定は、3月15日に官報で告示しました。

 詳しい内容については、こちらもご参照ください。

(参考)
 野田財務大臣の会見の概要(平成23年3月12日)(財務省ホームページへリンク)