国税庁告示第8号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成23年3月11日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。

 平成23年3月15日

国税庁長官 川北 力

指定地域

青森県
岩手県
宮城県
福島県
茨城県