福島県のうち、国税庁告示により延長期限を指定しない地域の納税者の方につきましては、平成23年3月15日付国税庁告示第8号により申告・納付等の期限を延長したことに伴い、平成23年3月11日から別途国税庁告示で定める日までの間に到来する申告所得税確定申告分や個人事業者の消費税確定申告分などの振替納付日も延長することとなります。
 なお、延長後の振替納付日については、別途お知らせいたします。